用語の解説 1 ノーマライゼーション 障がいのある人や高齢者などの社会的に不利を受けやすい人が、社会の中で他の人々と同ように生活し、活動することが社会の本来あるべき姿であるという考え方です。 2 支援費制度 平成15年4月から実施された、障がいのある人自らが障害福祉サービスを選択し提供者と対等な立場に立ち、契約を交わしてサービスを利用するという、障がいのある人の自己決定が尊重された仕組みです。                 それまでは、行政が「行政処分」として福祉サービスを決定する「措置制度」により、サービスが提供されていました。 3 障害者自立支援法 障がいのある人の地域生活と就労を進め自立を支援する観点から、それまで障がい種別ごとに異なる法律に基づいて提供されてきた福祉サービスを、共通の制度の下で一元的に提供する仕組みとするため平成17年11月に制定されました。 平成25年4月からは、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)に改正されています。 4 障害福祉サービス 障害者総合支援法における、自立支援給付のうち介護給付及び訓練等給付の各種サービスのことです。居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、療養介護、生活介護、短期入所、重度障害者等包括支援、施設入所支援、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援、就労定着支援、自立生活援助及び共同生活援助があります。 ◆介護給付の種類 ・居宅介護(ホームヘルプ)  自宅で、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。 ・重度訪問介護  重度の肢体不自由のある人又は重度の知的障がい若しくは精神障がいにより、行動上著しい困難を有する人で常に介護を必要とする人に、自宅で、入浴、排せつ、食事の介護、外出時における移動支援などを総合的に行います。 ・同行援護  視覚障がいにより、移動に著しい困難を有する人に、移動に必要な情報の提供(代筆・代読を含む)、移動の援護等の外出支援を行います。 ・行動援護  自己判断能力が制限されている人が行動するときに、危険を回避するために必要な支援や外出支援を行います。 ・療養介護  医療と常時介護を必要とする人に、医療機関で機能訓練、療養上の管理、看護、介護及び日常生活の支援を行います。 ・生活介護  常に介護を必要とする人に、昼間、入浴、排せつ、食事の介護等を行うとともに、創作的活動又は生産活動の機会を提供します。 ・短期入所(ショートステイ)  自宅で介護する人が病気の場合などに、短期間、夜間も含め施設で、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。 ・重度障害者等包括支援  介護の必要性がとても高い人に、居宅介護等複数のサービスを包括的に行います。 ・障害者支援施設での夜間ケア等(施設入所支援)  施設に入所する人に、夜間や休日、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。 ◆訓練等給付 ・自立訓練(機能訓練・生活訓練)  自立した日常生活又は社会生活ができるよう、一定期間、身体機能又は生活能力の向上のために必要な訓練を行います。 ・就労移行支援 一般企業等への就労を希望する人に、一定期間、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。 ・就労継続支援 A型=雇 用 型 B型=非雇用型 一般企業等での就労が困難な人に、働く場を提供するとともに、知識及び能力の向上のために必要な訓練等を行います。 雇用契約を結ぶA型と、雇用契約を結ばないB型があります。 ・就労定着支援  一般就労へ移行した障がいのある人に、就労に伴う生活面の課題に対し、就労の継続を図るために企業・自宅等への訪問や障がいのある人の来所により必要な連絡調整や指導・助言等を行います。 ・自立生活援助 一人暮らしに必要な理解力や生活力を補うために、定期的な居宅訪問や随時の対応により必要な支援を行います。 ・共同生活援助(グループホーム)  共同生活を行う住居で、相談や日常生活上の援助を行います。また、入浴、排せつ、食事の介護等の必要性が認定されている方には介護サービスも提供します。さらに、グループホームを退居し、一般住宅等への移行を目指す人のためにサテライト型住居があります。5 障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(障害者差別解消法) 5 障がいを理由とする差別の禁止に関する具体的な措置等を定めることにより、障害者基本法第4条に定める差別禁止の基本原則を具体化し、すべての国民が障がいの有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に向け、障がいを理由とする差別の解消を推進することを目的とし、平成25年6月に制定された法律です。 6 地域包括ケアシステム 重度な介護状態となっても住み慣れた地域で自分らしい暮らしを人生の最後まで続けることができるよう、住まい・医療・介護・予防・生活支援が一体的に提供される、地域の包括的な支援・ サービス提供体制のことです。 7 北海道働く障がい者応援プラン 「福祉的就労の底上げ」を目指し、工賃向上に向けた道の5か年の目標と、具体的な取組等を定めた「北海道働く障がい者応援プラン―工賃向上5か年戦略−」を平成20年3月に策定しました。 8 相談支援 障害者総合支援法における、自立支援給付のうち計画相談支援給付及び地域相談支援給付の各種サービスのことです。サービス利用支援、継続サービス利用支援、地域移行支援及び地域定着支援があります。 ◆計画相談支援給付 ・サービス利用支援 障害福祉サービス等の申請に係る支給決定前に、サービス等利用計画案を作成し、支給決定後に、サービス事業者等との連絡調整等を行うとともに、サービス等利用計画の作成を行います。 ・継続サービス利用支援 支給決定されたサービス等の利用状況の検証(モニタリング)を行い、サービス事業者等との連絡調整などを行います。 ◆地域相談支援給付 ・地域移行支援 障害者支援施設、精神科病院、保護施設、矯正施設等を退所する障がいのある人、児童福祉施設を利用する18歳以上の人等を対象として、地域移行支援計画の作成、相談による不安解消、外出への同行支援、住居確保、関係機関との調整等を行います。 ・地域定着支援 居宅において単身で生活している障がいのある人等を対象に常時の連絡体制を確保し、緊急時には必要な支援を行います。 9 障害児通所支援等 児童福祉法に基づくサービスについては、障害児通所支援及び障害児入所支援があり、障がいのある子どもに対する児童発達支援、医療型児童発達支援、放課後等デイサービス、保育所等訪問支援、福祉型障害児入所支援及び医療型障害児入所支援があります。なお、平成30年4月から居宅訪問型児童発達支が新設されます。 ◆障害児通所支援 ・児童発達支援  就学前の障がいのある子どもに日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適用訓練などを行います。 ・医療型児童発達支援  児童発達支援及び治療を提供します。 ・居宅訪問型児童発達支援  児童発達支援、医療型児童発達支援、放課後等デイサービスを受けるために外出する事が困難な重度の障がいを持つ障がいのある子どもに対し、居宅を訪問して日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練などの支援を行います。 ・放課後等デイサービス 就学中の障がいのある子どもに対して、放課後や夏休み等の長期休暇中において、生活能力向上のための訓練等を継続的に提供します。 ・保育所等訪問支援 保育所等を現在利用中の障がいのある子ども、又は今後利用する予定の障がいのある子どもが、保育所等における集団生活の適応のための専門的な支援を必要とする場合に、保育所等への訪問支援を行うことにより保育所等の安定した利用を促進します。 ◆障害児入所支援 ・福祉型障害児入所施設 障がいのある子どもの保護、日常生活の指導、独立自活に必要な知識技能の付与を行います。 ・医療型障害児入所施設  障がいのある子どもの保護、日常生活の指導、独立自活に必要な知識技能の付与及び治療を行います。 10 法定雇用率 「障害者の雇用の促進等に関する法律」によって定められた割合で、民間企業、国、地方公共団体は、それぞれの割合に相当する数以上の身体障がい者、知的障がい者及び精神障がい者を雇用しなければならないとされています。 11 新体系 障害者自立支援法(平成18年4月施行)により、これまで障がい種別ごとに異なっていたサービス体系を一元化した新しい事業体系のことで、施設又はサービスを提供する事業所を総称し、新体系としています。 12 旧体系 身体障害者福祉法、知的障害者福祉法、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律等に基づく事業体系(支援費制度の下の事業体系)のことで、施設又はサービスを提供する事業所を総称し、旧体系としています。 障害者自立支援法の施行(平成18年4月)により、各法の規定は削除されましたが、5年間(平成23年度末まで)の経過措置期間が設けられました。 13 発達障害者支援(地域)センター 発達障がいの早期発見、早期の発達支援等に資するよう、発達障がいのある人及びその家族に対し、専門的に、その相談に応じるとともに、発達障がいのある人に対する専門的な発達支援及び就労の支援、関係機関及び民間団体並びにこれに従事する人に対し発達障がいについての情報提供及び研修等を行うための機関です。札幌市を除いて、道内3箇所に設置しています。 14 医療的ケア 人工呼吸器を使用するなど、日常生活を営むために医療を要する状態にある人に対して、医師や看護師のほか、保護者などが行う、たんの吸引や経管栄養などの日常的な医療に関するケアのことです。 15 障害支援(程度)区分 障害福祉サービスの必要性を明らかにするために障がい者等の心身の状態を総合的に示すものとして定められた「障害程度区分」と平成26年4月に改められた障がいの多様な特性その他の心身の状態に応じて必要とされる標準的な支援の度合いを総合的に示す「障害支援区分」のことです。 16 ライフサイクル 人が生まれ育ち青年期を迎え、やがて成人し、さらに老年の円熟を経て死に至る過程のことです。 17 共生型地域福祉拠点 北海道では、高齢者、障がいのある人、子どもなどが地域住民とともに集う地域のコミュニティ活動の場において、支援を必要としている方などがお互いに支え、支えられながら安心して生活できる拠点の設置を促進しています。 18 インクルージョン 地域において、すべての人が孤立などせずに社会の構成員として包み支え合うことをいいます。 19 地域づくりコーディネーター 地域の相談支援体制等の構築や施設入所者の地域生活への移行に向けた地域づくりに関する助言・調整等の広域的支援を行います。 20 地域づくりガイドライン 北海道障がい者条例に基づき定めた、障がいのある人が暮らしやすい地域づくりを推進するため、市町村が実施することが望ましい相談支援体制づくり等の基本的な指針です。 21 指定法人 北海道障がい者条例に基づき導入した制度で、指定法人を核とした一元的な就労支援推進体制を確立し、関係機関と連携しながら、授産事業の経営改善や受注拡大等の工賃向上に向けた各種取組を推進しています。 22 障がい者が暮らしやすい地域づくり委員会 北海道障がい者条例に基づき総合振興局(振興局)に設置されている機関であり、中立公平な立場に立って、虐待や差別、暮らしづらさに関する地域の課題等について、当事者や関係者と協議等を行い解決を図ります。 23 北海道障がい者が暮らしやすい地域づくり推進本部調査部会 北海道障がい者条例に基づき道本庁に設置されている機関であり、知事を本部長とし、総合的かつ計画的な障がい者施策の推進を図る北海道障がい者が暮らしやすい地域づくり推進本部の所掌事項のうち障がい者が暮らしやすい地域づくり委員会から審議を求められた事項の協議を行います。 24 市町村の協議会 障害者総合支援法第89条の3に基づき、市町村が設置する協議会です。関係機関等が相互の連絡を図ることにより、地域における障がいのある人等への支援体制に関する課題について情報を共有し、連携の緊密化を図るとともに、地域の実情に応じた体制の整備について協議を行います。障がい保健福祉関係団体並びに障がいのある人等及びその家族、並びに障がいのある人等の福祉、医療、教育又は雇用に関連する職務に従事する人などにより構成されます。 25 ヘルプマーク 外見から援助や配慮を必要としていることが分かりにくい方が身に着けることによって、周囲から援助等を受けやすくするためのものです。 26 ヘルプカード 必要な援助や配慮の内容及び緊急連絡先などを記載し、周囲の方々に提示することにより、必要な援助等を伝えるものです。 27 職員の対応要領 障害者差別解消法第9条及び第10条に基づき、国や地方公共団体等が、障がいを理由とする差別の禁止に関して当該機関等の職員が適切に対応することができるよう、当該機関等における不当な差別的取扱いの具体例や合理的配慮の好事例等を示すものです。国の行政機関等は作成が義務づけられ、地方公共団体等は努力義務とされています。 28 意思決定支援ガイドライン 意思決定支援の定義や意義、標準的なプロセス、留意点を取りまとめたもので、事業者や成年後見の担い手を含めた関係者間で共有して普及を図るべき旨が盛り込まれた手引きです。 29 成年後見制度 認知症や知的障がいのある人、精神障がい(発達障がいを含む。)のある人など判断能力が十分ではない人が、財産管理(預貯金の管理、遺産分割など財産に関すること)や身上監護(介護・福祉サービスの利用や医療・福祉施設の入退所などの生活に関すること)について契約などの法律行為を行うときに、本人の意思をできる限り尊重しながら権利と財産を守り支援する制度で、各人の判断能力や必要性に応じて後見人等が選任され対応します。平成12年4月の民法改正により、禁治産・準禁治産制度に代わり制度化されました。 国では、平成28年に成年後見制度の利用促進に関する法律が制定され、制度の利用促進に向けた施策の基本的計画を定めることなどが、市町村の努力義務とされました。 30 北海道地域福祉生活支援センター 障がい(知的障がい、精神障がい(発達障がいを含む。))や高齢により日常生活の判断能力に不安があり、在宅で生活している人又は在宅で生活する予定の人に、福祉サービスの利用手続きや生活費の管理、年金証書などの大切な書類の預かりなどの援助を行う機関です。 31 ピアスタッフ 同じ経験をもつもの同士が「仲間」(ピア)として、単に話を聞く、またはアドバイスをすることのみではなく、それぞれがよりよく生きる力をもち、自分の状況を考え、自己決定ができるよう励ますことを目的に行われるカウンセリングをピアカウンセリング、働きかけを行う人をピアスタッフといいます。 32 地域相談員 北海道障がい者条例施行規則第15条に基づき知事が委嘱する、虐待、差別等に関する事案や、地域で暮らす障がい者の暮らしづらさに関する相談に係る業務を行う人のことです。 33 障害者相談員 市町村が委嘱する身体障害者福祉法第12条の3第3項に規定する身体障害者相談員及び知的障害者福祉法第15条の2第3項に規定する知的障害者相談員のことです。 34 障害者就業・生活支援センター 就職を希望する障がいのある人や在職中の障がいのある人の抱える課題に応じて、雇用及び福祉の関係機関との連携のもと、就業支援担当者と生活支援担当者などが協力して、就業面及び生活面の一体的な支援を行っています。 35 救護施設 生活保護法第38条に基づき設置されている、身体上又は精神上著しい障がいがあるために日常生活を営むことが困難な要保護者を入所させて、生活扶助を行うことを目的とする施設です。 36 矯正施設 刑務所、少年刑務所、拘置所、少年院のことです。 37 地域生活定着支援センター 高齢又は障がいにより、自立が困難な矯正施設を退所した人に対し、保護観察所と協働して、退所後直ちに福祉サービス等につなげ、地域生活に定着を図る事業を行います。具体的には、入所中から帰住地調整を行うコーディネート業務、矯正施設退所後に行う社会福祉施設入所後の定着のためのフォローアップ業務、退所後の福祉サービス等についての相談支援業務を一体的に行うことにより、社会復帰と再犯防止に寄与することを目的としています。 38 地域生活支援拠点 障がいのある人の高齢化、重度化や「親亡き後」を見据え、地域生活支援を推進する観点から、障がいのある人が住み慣れた地域で安心して暮らしていけるよう、複数の事業所や機関により構築された、相談、体験の機会、緊急時の対応などの様々な支援を切れ目なく提供していく地域の体制です。 39 レスパイト ショートステイなどの利用により、障がいのある人の介護を行っている家族を一時的に介護から解放し、日頃の心身の疲れを回復するための援助をいいます。 40 視覚障害者情報総合ネットワーク(サピエ) 視覚障がいのある人及び視覚による表現の認識に障がいのある人に対して、点字データや音声データをはじめ、暮らしに密着した地域・生活情報など様々な情報を提供するネットワークです。点字図書館等が所蔵する資料の検索や、貸出依頼も可能となっています。 41 自立相談支援機関 福祉事務所設置自治体が直営又は委託により行っている生活困窮者の相談窓口で、生活保護に至る前の段階から早期に支援を行う機関です。 42 ライフステージ 人間の一生における幼年期・児童期・青年期・壮年期・老齢期などのそれぞれの段階のことです。 43 住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅 空き屋等を活用し、住宅確保要配慮者(高齢者、障がいのある人、低額所得者、子育て世帯など)の入居を受け入れる賃貸住宅を登録する制度です。 44 北海道福祉のまちづくり条例 障がいのある人や高齢者、妊産婦など、行動に制限を受ける方々が自由に行動し、様々な分野に社会参加していく機会を等しく持つことができるよう、その基盤となる、建築物や道路などの公共施設や公共交通機関、生活に必要な情報を円滑に利用できる「福祉のまちづくり」を進めていくため、道、事業者及び道民の責務や整備基準、公共的施設の新築、増改築等に際しての届出等について定めた条例です(平成10年4月1日施行)。 45 市町村中核子ども発達支援センター 発達の遅れに気づいた段階から、主に、児童福祉法に基づく児童発達支援や放課後等デイサービスの利用に?がるまでの支援を行うほか、地域の連携体制の構築や人材育成等を推進する機関です。 46 ペアレントメンター 発達障がいのある子どもを育てた経験のある親であって、その経験を生かし、子どもが発達障がいの診断を受けて間もない親などに対して相談や助言を行う人のことをいいます。 47 障害児相談支援 児童福祉法に基づく障害児相談支援で、障害児支援利用援助及び継続障害児支援利用援助があります。 ・障害児支援利用援助 障害児通所支援の申請に係る支給決定前に、障害児支援利用計画案を作成し、支給決定後に、サービス事業者等との連絡調整等を行うとともに、障害児支援利用計画の作成を行います。 ・継続障害児支援利用援助  支給決定されたサービス等の利用状況の検証(モニタリング)を行い、サービス事業者等との連絡調整などを行います。 48 児童発達支援ガイドライン 事業所等の資質の確保及びその向上を図り、障がいのある子ども本人やその家族のために提供すべき支援の内容等基本的な事項を示し、支援の一定の質を担保するための全国共通の枠組みが示されているものです。児童発達支援の他に「放課後等デイサービスガイドライン」「保育所等訪問支援の効果的な実施を図るための手引書」があります。 49 自立支援医療 障がいのある人等が、その心身の障がいの状態の軽減を図り、自立した日常生活又は社会生活を営むために必要な医療で、次の3つがあります。 ・育成医療 障がいのある子ども(身体に障がいのある子どもに限ります。)の健全な育成を図ることを目的とし、生活能力を得るために必要な医療です。 ・更生医療 身体障がいのある人の自立と社会経済活動の参加の促進を図ることを目的とし、更生のために必要な医療です。 ・精神通院医療  精神障がいの適正な医療の普及を図ることを目的とし、病院又は診療所に入院することなく行われる医療です。 50 医療的ケア児等コーディネーター 医療的ケア児等本人の健康維持はもとより、乳幼児期、学齢期、就労期を通じて、途切れのない一貫した支援体制を維持するために、生活の場において他職種が包括的に関わり続けることのできる生活支援の調整を中心的に行います。 51 北海道医療給付事業 重度心身障がい者、ひとり親家庭等、乳幼児等の健康の保持及び保健の向上と福祉の増進を図るため、市町村が実施する医療給付事業に要する経費について補助する事業です。 52 初期支援 心の健康問題を抱える人に対して、専門家の支援の前に身近な人によって提供される応急処置のことをいいます。 53 退院後生活環境相談員 精神保健福祉法の改正により医療保護入院者が早期に退院できるよう、精神科病院において個々の医療保護入院者1名につき1人を選任し配置することが義務づけられた精神保健福祉士などの精神障がいのある人に関する業務に従事した経験を有する人のことです。主な役割として精神障がいのある人やその家族への退院に向けた相談や相談支援事業所など地域援助事業者等の紹介のほか、退院後の生活環境・療養環境の調整などを行います。 54 障がい者就労支援企業認証制度 障がいのある人の多数雇用や施設・事業所への優先発注など障がいのある人の就労支援に取り組む企業等を一定基準により評価・認証するとともに認証取得企業に対し、入札上の優遇や低利融資制度活用等の配慮を行う制度です。 55 障がい者就労支援の輪を広げる取組〜道民一人1アクション 障がいのある人の就労支援に対する理解を深め、「障がい者就労支援の輪」を広げていくため、企業等による自発的な行動を促し、その内容を広く道民等にPRする取組です。 56 特定随意契約制度 地方自治法施行令第167条の2(随意契約)の規定に基づき、障害者支援施設、地域活動支援センター、障害福祉サービス事業を行う施設又は小規模作業所等、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律に規定するシルバー人材センター等、新商品の生産により新たな事業分野の開拓を図る者として知事の認定を受けた事業所等を相手方として物品の購入又は役務の提供についての契約を行う場合に、競争入札によらず随意契約によることを可能とする制度です。 57 障害者職業センター 障がいのある人に対して専門的な職業リハビリテーションサービスを行うとともに、事業主に対して雇用管理に関する助言・援助を行うほか、関係機関に対して職業リハビリテーションに関する助言・援助を行う機関です。 58 障害者トライアル雇用制度 障がいのある人及び事業主の相互理解の促進と不安の軽減を図るため、障がいのある人等が事業主と有期雇用契約(原則3か月)を締結し、試行雇用を行う制度です。 59 職場適応援助者(ジョブコーチ) 障がいのある人の職場適応を容易にするため、企業に職場適応援助者(ジョブコーチ)を派遣又は配置し、障がいのある人や事業主に対して、雇用の前後を通じて障がい特性を踏まえた直接的で専門的な支援を行います。 60 ピアサポーター 同じ経験をもつもの同士が「仲間」(ピア)として、働きかけを行う人をいいます。 61 農福連携  障がいのある人の農業分野における就労及び就労訓練のことで、障がいのある人の工賃水準の向上や農業の支え手の拡大など、「農業」と「福祉」が連携することでそれぞれの課題解決を図る取組です。 62 優先調達推進法 正式名称は、「国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律」です。 障害者就労支援施設で就労する障がいのある人等の経済面での自立を進めるため、国や地方公共団体等が率先して障害者就労支援施設等から物品の調達等を推進することを目的とし、平成25年4月に施行されました。