北海道障がい者施策推進審議会 意思疎通支援部会設置要綱 (目的) 第1条 北海道障がい者施策推進審議会条例(昭和46年条例第20号)第3条第2項に基づき、障がい者の意思疎通に関する施策の総合的な推進について調査審議するため、専門委員を置き、「北海道障がい者施策推進審議会意思疎通支援部会」を設置する。 (所掌事項) 第2条 部会は、意思疎通支援施策の推進に関することを検討する。 (構成) 第3条 部会は次に掲げる者(審議会委員、専門委員)で構成する。 (1)学識経験のある者 (2)障がい者 (3)障がい者の自立及び社会参加に関する事業に従事する者 (4)関係行政機関の職員 2 部会に部会長を置き、部会委員の互選によって選出する。 3 部会長に事故あるときは、あらかじめ部会長の指名する委員がその任にあたる。 (会議) 第4条 部会は部会長が招集し、部会長がその議長となる。 2 部会は、部会委員の2分の1以上が出席しなければ、会議を開くことができない。 (部会委員以外の者の出席者) 第5条 部会は必要に応じて、部会委員以外の者に出席を求めて意見を聞くことができる。 (専門調査会) 第6条 部会には、必要に応じ、重要事項について調査審議する専門調査会を置くことができる。 2 専門調査会に属するべき委員は部会長の指名による。 3 専門調査会に専門調査会長を置き、専門調査会委員の互選によって選出する。 4 専門調査会長に事故あるときは、あらかじめ専門調査会長の指名する委員がその任にあたる。 5 専門調査会は専門調査会長が招集し、専門調査会長がその議長となる。 6 専門調査会は、専門調査会委員の2分の1以上が出席しなければ、会議を開くことができない。 7 専門調査会は必要に応じて、専門調査会委員以外の者に出席を求めて意見を聞くことができる。 (庶務) 第7条 部会の庶務は、保健福祉部障がい者保健福祉課において処理する。 (その他) 第8条 この要綱に定めるもののほか、部会の運営に必要な事項は部会長が定める。  附則 この要綱は、平成28年1月8日から施行する。  附則 この要綱は、平成30年6月22日から施行する。