第2回意思疎通支援部会での意見について 11 北海道意思疎通支援条例・手話言語条例の施策の推進関係 たたき台の項目 情報バリアフリー化の促進 意見等 ホームページの画面(文字)を変えると、視覚障がい者も見やすくなる。そうした取組を発信してほしい。 対応(計画への反映等) 計画素案に反映。「好事例の周知に努める」ことを追記する。 たたき台の項目 理解の促進 意見等 意思疎通支援に当たっては、非常災害時だけでなく、障がいのある人の日常生活を保障するという視点での啓発活動に力を入れていただきたい。 対応(計画への反映等) たたき台で、意思疎通支援に関しノーマライゼーション理念の普及をうたっていることから、今後「北海道福祉のまちづくり推進連絡協議会」等の場を活用し課題を共有する。 たたき台の項目 意思疎通手段の確保等 意見等 意思疎通手段の確保の項目として、「手書き文字」も記入して頂きたい。 対応(計画への反映等) 計画素案たたき台の記載は、意思疎通手段を例示したもので、手書き文字も既に意思疎通手段の一つと考えております。(今回は、国の地域生活支援事業実施要綱の記載を踏まえて「代筆・代読」の例示を追加) たたき台の項目 情報保障の推進 意見等 知事記者会見で、手話がわからない人向けに、ボランティアではなく、どうとして字幕での情報保障が必要。 知事記者会見で、記者との質疑応答の部分についても、その場で同時に情報保障が必要。 対応(計画への反映等) 情報保障に関する合理的配慮は、その事務又は事業の所管部署において行われるべきものであるため、総合政策部知事しつ広報こうちょうかに、要望の趣旨を伝える。 意見等 ウポポイで、字幕ではわからない人がいる。手話通訳が必要。 対応(計画への反映等) 情報保障に関する合理的配慮は、その事務又は事業の所管部署において行われるべきものであるため、ウポポイに、要望の趣旨を伝える。 意見等 地方選挙でも政見放送には通訳保障を実施して欲しい。 選挙公報も、情報提供施設を活用し、手話動画で内容を発信して欲しい。 政見放送には、候補者の意思で要約筆記を付けることができるので、選挙管理委員会から助言していただけるといい。 対応(計画への反映等) 選挙公報の発信、政見放送については、政党や立候補者の意向もあることから、障がい特性に応じた多様な意思疎通手段があることについて、引き続き、広く理解促進に努める。 たたき台の項目 意思疎通支援者の養成及び派遣の推進 意見等 「意思疎通支援者の養成及び派遣」に関し、意思疎通支援事業の実施に向けた働きかけとともに、事業体制が整備されていない市町村について、課題の把握に努めるなど、踏み込んだ取組を行うべき。 要約筆記は市町村の必須事業だが、できていない市町村がある。どうが市町村に対して、助言していただきたい。 対応(計画への反映等) 計画素案に反映。 意思疎通支援事業の体制が整備されていない市町村について、「課題の把握、体制の整備に向けた働きかけに努めること」を追記する。 たたき台の項目 道民の理解促進等 意見等 中途難失聴者も道民の1人なので、手話を学ぶ機会を設けていただきたい。例えば、市町村の事業とタイアップするような形で、手話の講習会に要約筆記を派遣するとかして欲しい。 対応(計画への反映等) 市町村が行う意思疎通支援者の公的派遣については、国の通知等を踏まえて行われているところ。要望の趣旨については、市町村へ伝える。 たたき台の項目 手話を習得する機会の確保 意見等 聾がっこうのない地域に耳の聞こえない子が生まれた場合、手話獲得への支援を教育委員会へつないで欲しい。 教育委員会への働きかけに当たって、オンラインを活用した学びの場を作るほか、ホームページで公開する様々な教育コンテンツの中に手話のコンテンツもあるといい。 対応(計画への反映等) どう教委と連携して、乳幼児とその家族に対する手話習得の機会の確保を進めていくほか、要望の趣旨を教育庁学校教育局特別支援教育課に伝える。 意見等 「手話を習得する機会の確保」について、習得主体がわかりにくい。乳幼児対象なのか、中途なんしっちょうしゃなのか、支援者となる方々なのか。 対応(計画への反映等) 計画素案に反映。 習得主体について、手話言語条例の書きぶりと整合させ、「聴覚に障がいのある人が、乳幼児期からその家族とともに手話を習得する機会を確保します。」とする。 12 安全確保に備えた地域づくりの推進 たたき台の項目 福祉のまちづくりの推進 意見等 JRの駅も無人化され、アナウンスだけではろうあ者が困る。 対応(計画への反映等) たたき台で、障がいのある人に配慮した福祉環境の整備をうたっていることから、今後、「北海道福祉のまちづくり推進連絡協議会」等の場を活用し課題を共有する。 たたき台の項目 歩行空間等のバリアフリー化の推進 意見等 障がい者の自宅前の除雪を丁寧にするとか、バスの乗降場の除雪が不十分。通常の生活をまず守るという視点でやっていただきたい。除雪に関して、まずは市町村の方への働きかけ。バス業界、市町村、私達市民、それぞれできることを整理して、役割分担を共に考えるよう投げかけをしていただけるといい。情報提供して、何ができるのか柔軟に考えていただけたらありがたい。 対応(計画への反映等) 計画素案に反映。 「日常生活における移動の支援のため」、歩道除排雪の充実を「関係機関等に働きかける」ことを追記する。 ---------------------------------------------- たぶ・他課からの主な意見 11 北海道意思疎通支援条例・手話言語条例の施策の推進関係 たたき台の項目 情報保障の推進 修正意見等 どうせいの広報に関し、どうせい広報番組での「手話通訳の利用」を追記する。 どうせいの広報に関し、「どう公式ホームページへの自動読み上げ機能の搭載」を追記する。 12 安全確保に備えた地域づくりの推進 たたき台の項目 市町村における災害時要配慮者支援策の充実 修正意見等 「避難行動要支援者名簿が活用され、個別の避難計画の策定が進むよう」を、「避難行動要支援者の個別の避難計画の作成が進むよう」に改める。 たたき台の項目 共生による地域の体制づくりの推進 修正意見等 感染症に備えた取組に関する計画として、「北海道新型インフルエンザ等対策行動計画」に加えて、「北海道感染症予防計画」を追記。 たたき台の項目 施設利用者などに対する災害時等の支援策の推進 修正意見等 新たに、「感染症や災害が発生した場合でも必要なサービスを提供できるよう、障害者支援施設等における業務継続計画の策定、研修・訓練の実施などを支援します」を追記。 上記の業務継続計画の策定、研修・訓練の実施等への支援に関する記載の追記に伴って、次の記載を削除する。「障害者支援施設等の職員が新型コロナウイルス等の感染症に感染し、生活支援員等が不足した場合に、生活支援員等を派遣する体制を整備し、障害福祉サービスが維持できるように支援します。」 おなじく、業務継続計画の策定、研修・訓練の実施等への支援に関する記載の追記に伴って、次の記載を削除する。「また、関連部局と連携して、障害者支援施設等における災害や感染症の発生時に必要な物資の備蓄・調達・輸送体制をあらかじめ整備するとともに、どう・市町村・関係団体が連携した支援・応援体制を構築します。」 集団感染が発生した場合の対応として、「感染症管理看護師等の感染症対策に係る専門家を派遣し、感染管理指導や助言等の技術的支援を行います。」を削除し、「医療機関と連携し、基本的な感染対策や、施設の状況に応じたゾーニング等、感染対策に関する助言を行うことができるよう平時から準備を進めます。」との記載に修正する。 ------------------------------------------------- 第3期北海道障がい者基本計画・第7期北海道障がい福祉計画(仮称) 素案(案)(関係分抜粋) 10 自立と社会参加の促進・取組定着(抜粋)  1 社会参加の促進 (1)社会参加促進対策の推進等 ・ 選挙において、郵便等による不在者投票制度や点字による投票制度の活用の周知や、投票所においても障がいの特性に配慮した支援が行われるよう、市町村選挙管理委員会に対し働きかけます。 11 北海道意思疎通支援条例・手話言語条例の施策の推進 《現状と課題》 ・ 北海道意思疎通支援条例・手話言語条例に加えて、令和4年5月に「障害者による情報の取得及び利用並びに意思疎通に係る施策の推進に関する法律」(障害者情報アクセシビリティ・コミュニケーション施策推進法)が施行され、障がいのある人による情報の取得・利用、障がいの特性に配慮した意思疎通支援などに関する施策を総合的に推進することが求められています。    そのため、障がいの特性に対応したICT(情報通信技術)の利用の促進や情報提供の充実のほか、障がいの特性に配慮した意思疎通手段の確保や意思疎通支援者の養成・派遣等を行い、障がいのある人が障がいのない人と実質的に同等の情報を得られるように情報保障の確保を図ることが必要です。    また、手話が独自の体系を持つ言語であることについて、広く道民への普及啓発を進めるほか、手話を習得するために必要な支援を行う必要があります。 《考え方》 ・ ICT(情報通信技術)の活用により、情報アクセシビリティの向上に取り組むとともに、情報提供や意思疎通支援の充実等、意思疎通支援条例に基づく各種施策等を推進することで、障がいのある人の意思疎通手段を拡充し自立と社会参加を促進します。 また、手話言語条例に基づき、言語としての手話の認識の普及等に関する施策を推進し、聴覚に障がいのある人等があらゆる場面で手話を使用できる社会の実現を目指します。 (1)情報通信における情報アクセシビリティの向上 【推進の視点】 ・ ICT(情報通信技術)の活用により、障がいのある人が円滑に情報を取得・利用できるよう、情報アクセシビリティの向上に取り組むことが必要です。 【推進施策】 ① 情報バリアフリー化の促進 ・ ICT(情報通信技術)の発展による誰もが使いやすい技術を活用した情報バリアフリー化を促進します。 ・ 障がいのある人の情報の利用におけるバリアフリー化を推進するため、情報通信機器等に関する情報提供や好事例の周知などに努め、普及や利用の促進を図ります。 ・ 障がいのある人やその家族からの情報通信機器の利用に関する相談等を実施する障がい者ITサポートセンターの設置により、情報通信技術の利用及び活用の機会の拡大を図ります。 (2)意思疎通支援の充実 【推進の視点】 ・ 障がいのある人の意思疎通の妨げとなる社会的障壁を解消して、障がいの有無に関わらず、全ての道民がみんなで共生する暮らしやすい社会の実現を目的に意思疎通の支援に関する各種施策等の取組を進めることが必要です。 【推進施策】 ① 理解の促進 ・ 障がいや障がいのある人への理解が深まるよう、広報誌やDVD(映像)、インターネット(動画配信)などの様々な情報媒体を活用し、ノーマライゼーションの理念の普及を図ります。 ・ 障がいのある人や家族、地域の支援者、就職先となる企業等へ正しい情報をわかりやすく伝えるため、映像資料等を活用し、当事者、支援者団体等と連携した情報提供の仕組みづくりを進めます。 ② 意思疎通手段の確保等 ・ 障がいのある人に対する意思疎通支援など、コミュニケーションが図りやすい環境の整備を進めます。 ・ 点字、手話、要約筆記、しょくしゅわ、代筆・代読、コミュニケーションボード等、障がいの特性に応じた意思疎通支援ツールの確保のため、意思疎通手段の習得の取組を支援するほか、意思疎通手段が使いやすい環境の整備に努めます。 ・ 手話通訳者の不在地域や、災害や緊急事態等で手話通訳者の派遣が困難な場合でも、円滑な支援を提供できる環境を整備するため、遠隔手話通訳の実施を推進します。 ③ 情報保障の推進 ・ 点やく奉仕員や手話奉仕員等の意思疎通支援人材の育成・派遣、災害発生時の情報発信拠点等のため、道内の視覚及び聴覚に障がいのある人に係る情報提供施設を支援します。 ・ 点字やインターネットによる新聞情報の提供や、広報誌「ほっかいどう」の点字版・CD版の作成やどうせい広報番組へのテロップ(字幕)・手話通訳の利用、どう公式ホームページへの自動読み上げ機能の搭載などにより、どうせいの話題や生活に必要な情報を提供します。 ・ 選挙管理委員会が発行する選挙公報について、市町村選挙管理委員会に対し、点字版や音声版等の発行、障がいの特性に配慮した情報保障に努めるよう働きかけます。 ・ 障がいの特性に応じた多様な意思疎通手段があることについて、道民の理解促進や普及啓発を図ります。 ④ 意思疎通支援者の養成及び派遣の推進 ・ 点やく奉仕員、朗読奉仕員、手話通訳者(手話奉仕員)、要約筆記者(要約筆記奉仕員)、盲ろうしゃ通訳・介助員、失語症者向け意思疎通支援者等、意思疎通支援者の養成・派遣については、どう、市町村がそれぞれの役割を担った上で関係機関と連携し、道内の意思疎通支援の向上を図ります。 ・ 市町村に対し、障がいの特性に応じた意思疎通支援者の養成及び派遣体制の充実を促すとともに、体制が整備されていない市町村について、課題の把握、体制の整備に向けた働きかけに努めます。 ・ 障がいのある人のコミュニケーションを確保するため、市町村や関係団体等と連携し、手話通訳者、要約筆記者等の養成や資質の向上などを図り、その基盤となる人材の育成に努めます。 (3)言語としての手話の理解促進等 【推進の視点】 ・ 道民に手話が言語であることを広く認識していただくことや手話を習得する機会の確保に取り組むことにより、これらを広め、手話を使いやすい社会の実現を目的に北海道手話言語条例に基づく各種施策等の取組を進めることが必要です。 【推進施策】 ① 道民の理解促進等 ・ 手話が独自の言語であることについて、広報誌やインターネット等の様々な情報媒体を通じて周知し、道民の理解促進や普及啓発を図ります。 ・ 市町村と連携して、小中学生への手話講座等の実施により、児童・生徒の時期に手話を知る機会の確保に努めます。 ・ 経済団体、建築団体など道内の関係団体に対して、手話が独自の言語であることについての情報提供などを行います。 ・ 道民向けにインターネット(動画配信)を活用した手話講座を実施するなど、道民が広く手話を習得する機会を設けます。 ・ どう職員を対象にした手話講座の実施により、どう職員が率先して手話をもちいるよう取り組みます。 ② 手話を習得する機会の確保 ・ どう教委と連携して、聴覚に障がいのある人が、乳幼児期からその家族とともに手話を習得する機会を確保します。 12 安全確保に備えた地域づくりの推進 【現状と課題】 ・ 北海道福祉のまちづくり条例に加え、国においても「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」などの法整備が進んでいますが、積雪・寒冷といった本道の地域特性などを踏まえ、誰もが安全で快適に生活できる福祉のまちづくりを推進し、住まいや公共的施設、交通機関、歩行空間などのバリアフリー化を図る必要があります。    また、障がいのある人等が地域社会において、安全・安心して生活することができるよう、防災・防犯対策の推進等を図る必要があります。 【考え方】 ・ 障がいのある人もない人も、すべての人が地域社会において、安全に生活できるよう、住まいから交通機関、まちなかまで連続し、安全で快適な道路交通の確保と防災・防犯対策を推進します。 (1)住まい・まちづくりの推進 【推進の視点】 ・ 障がいのある人の自立と社会参加を支援し、誰もが快適で暮らしやすい生活環境の整備を推進するため、障がいのある人が安心して生活できる住まいの確保、建築物等のバリアフリー化を推進するとともに、障がいのある人に配慮した福祉のまちづくりの推進が必要です。 【推進施策】 ① 住まいの整備 ・ 障がいのある人の在宅志向の高まりや高齢化等により、バリアフリー化された住宅への需要が増加していることから、立地上の利便性や地域住民との交流に配慮しながら公営住宅等におけるユニバーサルデザインの普及促進を進めます。 ・ 障がいのある人が住み慣れた自宅や地域で安心して暮らし続けることができるよう、市町村と関係団体との連携促進により、市町村における住宅改善に関する相談支援体制の整備を図ります。 ・ 障がいや障がいのある人に対する理解の促進などに努め、障がいのある人が、賃貸住宅等に円滑に入居できるよう支援します。 ・ 障がいのある人の生活の利便性を高めるため、入浴補助用具や住宅内の手すりなどの日常生活用具の利用を促進します。 ② 福祉のまちづくりの推進 ・ 多くの人が利用する建築物、道路など公共的な施設において北海道福祉のまちづくり条例に基づき、障がいのある人に配慮した福祉環境の整備を促進します。 ・ 北海道福祉のまちづくり条例などに基づき、障がいのある人をはじめ、誰もが安全で快適に生活できる福祉のまちづくりを総合的に推進するため、公共的施設や公園、道路、住宅などが誰にも利用しやすいものとなるよう、設置者、建築技術者などへの広報活動や普及啓発、研修に努めるとともに、北海道福祉のまちづくり推進連絡協議会において、建築、経済、労働、金融、交通、福祉、医療などの幅広い分野の構成団体と一体となって福祉のまちづくりに取組みます。 ・ 北海道福祉のまちづくり条例施設整備マニュアルの活用促進やまちづくり表彰の実施などにより、積雪寒冷な地域で必要な配慮など、わかりやすい整備内容の普及を図ります。 ・ 公共的施設や道路、公園等について、障がいの特性に配慮した適切な整備を進めるため、福祉環境アドバイザーの活用を促進し設置者等への技術的な助言等を行います。 ・ 障がいのある人が、盲導犬や介助けんなどの身体障害者補助けんを同伴して、公共施設や商業施設、公共交通機関などを円滑に利用できるよう、理解の促進に努めます。 (2)移動・交通のバリアフリーの促進 【推進の視点】 ・ 公共的施設のバリアフリー化に止まらず、障がいのある人の円滑な移動に資するため、公共交通機関等の整備や歩行空間等のバリアフリー化などを促進することが必要です。 【推進施策】 ① 交通機関等の整備促進 ・ 駅舎等の建築物については、北海道福祉のまちづくり条例に沿った整備が行われるよう設置者に働きかけるとともに、障がいのある人等が公共交通機関を円滑に利用できるよう、ていしょうバスの導入の促進等について働きかけます。 ・ 公共交通機関を利用する上で制約が多い重度の障がいのある人の移動手段を確保するため、道路運送法に基づく福祉有償運送制度や移動に関する支援(行動援護・同行援護、移動支援等)を促進します。 ② 歩行空間等のバリアフリー化の推進 ・ 視覚に障がいのある人や車いす使用者などの移動の妨げとなる路上放置ぶつの撤去や迷惑駐車の是正などについて、関係機関等との連携により、啓発・広報に努めます。 ・ 安全で円滑な移動ができるよう、音響式信号機設置等によるバリアフリー化を推進します。 ・ 日常生活における移動の支援のため、鉄道駅周辺、中心市街地、通学路等を中心とした、歩道じょはいせつの充実を関係機関等に働きかけます。 ③ 観光へのアクセス ・ 障がいのある人等が気軽に旅行などを楽しむことができるよう、北海道福祉のまちづくり条例に沿った観光施設等のバリアフリー化の促進や移動支援を充実するとともに、障がいのある人のそれぞれの障がい特性に配慮された観光施設や宿泊施設などの観光情報の提供に努めます。 (3)防災・防犯対策の推進 【推進の視点】 ・ 障がいのある人が地域で安心して暮らすためには、平常時から、災害や集団感染の発生時による生活環境の変化などに対応でき、必要なときにその障がいの特性に応じた適切な支援が受けられる地域の体制づくりを進めることが必要です。 【推進施策】 ① 市町村における災害時要配慮者支援策の充実 ・ 災害時における障がいのある人等の避難支援の実効性の確保に向け、避難行動要支援者の個別避難計画作成が進むよう、市町村を支援するとともに、どうが策定した「災害時における高齢者・障がい者等の支援対策の手引き」などにより、市町村等の関係機関や関係団体の取組を促進します。 ・ 市町村に対して、災害時における障がいのある人への情報伝達やコミュニケーション方法などを取りまとめた「災害時の障がい者支援対策等の事例集」や「障がいのある方への配慮と情報保障のための指針」の一層の周知を図り、災害や集団感染の発生時における障がいのある人への支援の充実に努めます。 ・ 障がいのある人等が避難じょにおいて、障がい特性に応じた支援を受け安心して生活できるよう、市町村における福祉避難じょの確保を促進するとともに、その設置・運営に必要な資器材の確保への支援やどうによる独自の支援制度である被災者相談や福祉的支援を行うことを目的とした「北海道災害派遣ケアチーム(でぃーきゃっと)」等による人材の確保を行います。 ・ 障がいのある人へ必要な情報の収集・提供を迅速かつ的確に行えるよう、日常生活用具等の有効活用を図るため、市町村に対する情報・意思疎通支援機器等の情報提供に努めます。 ② 共生による地域の体制づくりの推進 ・ 障がいのある人、高齢者、地域住民などが共に支え合いながら暮らすことができる共生型の地域づくりを支援するとともに、各種サービスを安心して利用できるよう安全の確保を図りながら、障がいのある人が必要な支援を受けられる地域の体制づくりを推進します。 ・ 障がいのため判断能力の不十分な人などが、犯罪などに遭わないよう、関係機関等との連携による各種相談支援体制の充実に努めます。 ・ 被災した障がいのある人の中には、一時的に施設等への避難が必要な場合があることから、市町村と施設等の間における連携を図っていきます。 ・ 障がいのある人への日常的な情報提供や意思疎通支援などを充実させながら、災害や集団感染の発生時における支援体制づくりを進めます。 また、感染症に備えた取組については、「北海道感染症予防計画」や「北海道新型インフルエンザ等対策行動計画」を踏まえ、支援体制づくりを進めます。 ・ 災害時に、障がいのある人等の災害時要配慮者の福祉ニーズに的確に対応し、避難生活中における生活機能の低下等を防止するため、一般避難じょで災害時要配慮者に対する福祉支援を行う「災害派遣福祉チーム(でぃーわっと)」を組成するとともに、必要な支援体制を確保することを目的に、官民協働による「災害福祉支援ネットワーク」を構築します。 ③ 施設利用者などに対する災害時等の支援策の推進 ・ どうが策定した「社会福祉施設等における非常災害対策計画の策定の手引き」を活用し、社会福祉施設等における非常災害対策計画の策定を進めます。 ・ どうと施設関係団体の間で締結した「災害時における社会福祉施設等の相互支援協定」に基づき、災害時における施設利用者の避難先の確保や、被災施設などへの人的・物的支援をおこなっていきます。    また、個々の施設に対しても、災害時において、直接避難できる同種・類似の施設を確保できるよう、施設間相互の協定の締結について働きかけます。 ・ 感染症や災害が発生した場合でも必要なサービスを提供できるよう、障害者支援施設等における業務継続計画(BCP)の策定、研修・訓練の実施などを支援します。 ・ 障害者支援施設等を利用する障がいのある人が安心して生活できるように、防犯に係る安全確保のための施設整備や防犯に係る職員の対応に関する点検等の取組を促進するとともに、関係機関や地域住民等と連携し安全確保体制の構築に努めます。 ・ 障害者支援施設等に対する集団指導において、非常災害対策の取組の強化について指導するとともに、実地指導の実施等により、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備の設置状況や、非常災害対策計画や業務継続計画(BCP)の策定状況、避難訓練の実施状況等について確認し、適切な措置を講じていない施設等に対しては、改善が図られるよう指導します。 ・ 障害者支援施設等に対する集団指導において、国からの関係通知を周知し、感染予防とまん延防止の重要性を説明します。また、実地指導の実施等により、適切な措置を講じているか等を確認し、適切な措置を講じていない施設等に対しては、改善が図られるよう指導します。 ・ 障害者支援施設等において、感染症の集団感染の発生など、早急に感染拡大防止策を講じる必要がある場合には、医療機関と連携し、基本的な感染対策や、施設の状況に応じたゾーニング等、感染対策に関する助言を行うことができるよう平時から準備を進めます。 ・ 障害者支援施設等で集団感染が疑われる事例が発生した場合、利用者の健康管理や支援を維持するため、速やかに現地対策本部を設置するなどし、感染者の入院調整や施設内感染拡大防止を行います。 ・ 近年の災害や感染症の発生状況を踏まえ、障害者支援施設等に対し防災や感染症対策について周知を行います。