支給についてのお問い合わせはお住まいの市町村の窓口へ
昨今の電力・ガス・食料品等の価格高騰による負担増を踏まえ、特に家計への影響が大きい低所得者世帯(住民税非課税世帯等)に対して給付金を支給します。
※給付は、各市町村にて実施いたします。
申請方法や申請様式が異なる場合がありますので、詳しくはお住まいの市町村の窓口までお問い合わせください。
お住まいの市町村の窓口一覧 (PDF 356KB) ← こちらをご確認ください
支給対象の方
1.基準日(令和4年9月30日)において世帯員全員の令和4年度「住民税均等割が非課税」である世帯(生活保護世帯を含みます)
2.令和4年1月から12月の間に、予期せず収入が減少し、1.の世帯と同様の事情にあると認められる世帯(家計急変世帯)
※いずれの場合も、住民税が課税されている方の扶養親族等のみからなる世帯は対象となりません。
※いずれかの世帯として1度支給を受けた世帯は、再度受給できません。
※なお、住民性非課税世帯等に対する臨時特別給付金(10万円給付)を受給している場合であっても、支給要件を満たしている場合は、別に給付金を受けることができます。
支給額
1世帯あたり5万円を支給します。
既に市町村において支給を開始しています。1度支給を受けた世帯は、再度受給できません。
支給手続きについて
(1)令和4年度分の住民税均等割が非課税である世帯
(ア)世帯の全ての方が、令和4年1月1日以前から現住所にお住まいの場合
基準日(令和4年9月30日)時点でお住まいの市町村において、給付対象となる可能性がある世帯を抽出し、支給案内と確認書を個別に送付しますので、必要事項を記入して返送してください。
(イ)世帯の中に、令和4年1月2日以降に転入した方がいる場合
申請が必要となることがあります。詳細は基準日(令和4年9月30日)時点で住民登録のある市町村にご確認ください。
(2)令和4年1月から12月の間に、予期せず家計が急変し、(1)の世帯と同様の事情にあると認められる世帯(家計急変世帯)
申請が必要です。申請先は原則として申請時に住民登録のある市町村です。申請期限は令和5年1月31日(火)までですが、市町村によって異なる期限が設定されている場合があります。
特別な配慮を要する方への対応について
配偶者からの暴力を理由に避難している方であって、お住まいの市町村に住民登録がない場合は、独立した世帯とみなす取り扱いが行われます。申請方法等はお住まいの市町村にお問い合わせください。
お問い合わせ窓口
1.制度について
内閣府住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金コールセンター
受付時間:午前9時から午後8時(土日祝を含む、ただし12月29日から1月3日は休み)
電話番号:0120-526-145
2.支給手続や支給時期について(お住まいの市町村の窓口へ)
※給付は、各市町村にて実施いたします。
申請方法や申請様式が異なる場合がありますので、詳しくはお住まいの市町村の窓口までお問い合わせください。
お住まいの市町村の窓口一覧 (PDF 356KB) ← こちらをご確認ください
お知らせ
住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金を装った振り込め詐欺や個人情報の詐取にご注意ください
都道府県・市町村や国(の職員)などをかたった不審な電話や郵便があった場合は、お住まいの市町村や最寄りの警察署、警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。