新型コロナウイルス感染症関係の給付金の生活保護制度上の取扱いについて
新型コロナウイルス感染症にとも伴う、経済対策等として支給されることとなった、次の給付金の生活保護上の取扱については、以下のとおりです
- 特定定額給付金及び令和2年度子育て世帯への臨時特別給付金:基本的に収入認定しない。
- ひとり親世帯臨時特別給付金:当該給付金「基本給付」については、収入認定しない。
- 令和3年度子育て世帯等臨時特別支援事業(子育て世帯への臨時特別給付(先行給付))については、収入認定しない。
なお、詳細につきましては、別添参考通知等をご覧ください。
参考通知
お問い合わせ先 TEL 011-231-4111(内線25-634)