戦没者遺骨の身元特定のためのDNA鑑定の対象地域拡大について

戦没者遺骨の身元特定のためのDNA鑑定対象地域の拡大について(令和3年10月から)

厚生労働省ではDNA鑑定により戦没者遺骨の身元を特定してご遺族のもとへご遺骨を返還する事業を行っています。

遺留品等の手掛かり情報がない戦没者遺骨の身元特定のためのDNA鑑定は、これまで沖縄、硫黄島、キリバス共和国ギルバート諸島タラワ環礁のみで実施していましたが、令和3年10月から対象地域を追加して実施することとなりましたのでお知らせします。

対象地域(50音順)

硫黄島、インド、インドネシア、沖縄、樺太、旧ソ連等(旧ソ連、モンゴル)、タイ、中部太平洋地域(ウェーク島、ギルバート諸島、ツバル、トラック諸島、パラオ諸島、マーシャル諸島、マリアナ諸島、メレヨン島)、東部ニューギニア、ノモンハン、ビスマーク・ソロモン諸島、フィリピン、ミャンマー(50音順)

※令和3年8月時点の状況。他の地域も戦没者遺骨の検体が採取され次第鑑定を実施します。

申請できる方

上記の地域の戦没者の配偶者、子、父母、孫、兄弟姉妹、または甥(おい)、姪(めい)等

ご遺族が複数おられる場合は、遺族間の総意をできるだけとりまとめ、代表者が申請書を提出してください。

※申請でお悩みの場合はまずは厚生労働省までご相談ください。

申請方法

「DNA鑑定申請書」に必要事項を記載のうえ、厚生労働省の下記の申請書提出先にメール、FAX、または郵送にて提出してください。

※「DNA鑑定申請書」は、厚生労働省の下記連絡先に請求いただくか、厚生労働省ホームページからもダウンロードいただけます。

申請書提出先

  1. メール宛先:dnakantei@mhlw.go.jp
  2. FAX:03-3595-2229
  3. 100-8916 東京都千代田区霞が関1-2-2 厚生労働省 社会・援護局事業課 DNA鑑定担当

DNA鑑定の流れ

  1. DNA鑑定実施可能と判断されたご遺族へ、DNA鑑定実施の同意書と検体採取キットをお送りします。
  2. 検体提供者ご自身が検体を採取(専用の綿棒で口の頬の内側を採取する簡単なもの)し、検体と同意書を厚生労働省に郵送していただきます。
  3. 提供いただいた検体を、厚生労働省から鑑定機関にお渡しし、ご遺骨とのDNA鑑定を行います。

DNA鑑定にかかる費用負担

DNA鑑定料は全額国が負担します。

※費用負担について厚生労働省からご遺族にご連絡することはありません。

※申請書の提出、検体採取キット及び同意書の返送の際の郵送料は自己負担になります。

お問い合わせ・ご相談先電話番号

厚生労働省 社会・援護局事業課 DNA鑑定担当
電話:03-3595-2219
受付時間:平日のみ 9:30~18:00

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