介護職員等派遣事業(手引きを含む)

介護職員等派遣事業について

北海道では、道内の社会福祉施設等において感染症が発生し、社会福祉施設等の複数の介護職員等が感染(発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われた場合及び濃厚接触者となった場合を含む。)するなどして、当該社会福祉施設等の介護職員等が不足した場合に、他の社会福祉施設等から当該施設に職員を派遣する支援を実施しています。

派遣対象施設

複数の介護職員等が感染症に感染し又は集団感染(クラスター)が発生し、業務を継続するために介護職員等の派遣が必要と認められる次に掲げる施設であって道内に開設されたもの。

※派遣については、同一法人内で派遣を受ける場合は対象外。

1 介護保険法(平成9年法律第123号)で規定する指定介護老人福祉施設、介護老人保健施設及び地域密着型介護老人福祉施設

2 老人福祉法(昭和38年法律第133号)で規定する養護老人ホーム及び軽費老人ホーム

3 1及び2に掲げるもののほか、知事が介護職員等の派遣を必要と認める社会福祉施設等

手引、実施要綱及び様式

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