行政手続法・行政手続条例による審査基準・不利益処分基準
行政手続法・行政手続条例に基づく審査基準・不利益処分基準 等
道では、公正で透明度の高い道政を実現するために、道が取り扱う許認可等の処分に係る審査基準及び処分基準や標準処理期間を設定して公にすることとしており、申請者の方が、許認可等を受けることができるかどうか、またその時期について一定の予見性を得ることを可能にすることとしています。
主な許認可等は次のとおりです。
詳細については、下表の(1)一覧表をご覧ください。
○ 介護保険法 ○ 老人福祉法
・ 指定居宅サービス事業者の指定 ・ 社会福祉法人立の養護老人ホーム等の
・ 介護老人保健施設の開設許可 など 設立認可 など
○ 障害者総合支援法 ○ 児童福祉法
・ 指定障害福祉サービス事業者の指定 ・ 指定障害児通所支援事業者に対する命令
・ 指定障害者支援施設の指定 など ・ 業務管理体制整備の命令 など
○ 社会福祉法
・ 社会福祉法人の定款の認可
・ 軽費老人ホームの設置許可 など
具体の申請に対する処分に係る審査基準・標準処理期間や、不利益処分に係る処分基準については、下表の(2)個表をご覧ください。
区 分 |
申請に対する処分に係る |
不利益処分に係る処分基準 |
(1) 一覧表 | ||
(2) 個表 |
||
(3) 標準処理期間未設定の理由 | - |