認可外保育施設

認可外保育施設の開設をお考えの方へ

1.認可外保育施設について

 保育を行うことを目的とする施設であって、北海道知事または市町村長が認可している認可保育所等(認定こども園及び家庭的保育事業等を実施する地域型保育施設を含む)以外のものを総称して、認可外保育施設と呼んでいます(企業主導型保育事業による保育施設も含まれます)。

 都道府県等(札幌市、旭川市及び函館市においては各市。以下同じ。)は、認可外保育施設の事業者からの定期報告や立入調査等から得た情報をとりまとめ、ホームページ等で公表することとされています。

2.設置後の届け出について

認可外保育施設の開設及び運営に当たっては、以下の事項に留意してください。

届出

 児童福祉法により、認可外保育施設を設置した場合は、事業開始の日から1か月以内に知事(札幌市、函館市、旭川市内に設置する場合は各市長。以下同じ。)に対する届け出が義務付けられています。

 ただし、以下のいずれかに該当する施設(企業主導型保育施設は除く)であって、その旨が約款その他の書類により明らかなものは、届出対象外となりますが、この場合であっても都道府県等の指導監督の対象になります。

  1. 店舗その他の事業所において商品の販売又は役務の提供を行う事業者が商品の販売又は役務の提供を行う間に限り、その顧客の乳幼児を保育するために自ら設置する施設又は当該事業者からの委託を受けて当該顧客の乳幼児のみを保育する施設(例:デパート、自動車教習所や歯科診療所等に付置された施設。これらの施設であっても、利用者が顧客であるか、また当該施設の利用が役務の提供を受ける間の利用であるかが明らかでない場合は、届出の対象となる。)
  2. 親族間の預かり合い(利用者が四親等内の親族を対象。) 
  3. 親族又はこれに準ずる密接な人的関係を有する者の乳幼児の預かり 
  4. 一時預かり事業を行う施設 
  5. 病児保育事業を行う施設
  6. 子育て援助活動支援事業の対象となる乳幼児
  7. 半年を限度として臨時に設置される施設
  8. 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第3条第3項に規定する連携施設を構成する保育機能施設(注:幼稚園を設置する者が当該幼稚園と併せて設置している施設(上記施設を除く。)において、幼稚園における子育て支援活動等と独立して実施されており、余裕教室や敷地内の別の建物など在園児と区別された専用のスペースで専従の職員による保育が実施されているものは届出の対象となる。)  

届出先

施設の設置場所を所管する総合振興局(振興局)保健環境部社会福祉課子ども子育て支援室子ども子育て支援係
※札幌市、函館市、旭川市に施設を設置する場合は、各市の認可外保育施設所管部局

届出事項の変更等

 認可外保育施設を開始した後、届け出事項に変更があった場合や、施設を廃止又は休止する場合は、変更等の日から1ヶ月以内に(廃止・休止の場合はできる限り事前に)届け出が必要となりますので、ご留意ください(児童福祉法第59条の2)。
 なお、上記届け出を怠ったり、虚偽の届け出をした場合は過料が課せられる場合があります。(児童福祉法第62条の4)

各届出様式

3.サービス内容の掲示等について

 認可外保育施設を設置した場合は、利用者に対する情報提供として、サービス内容の掲示、利用者に対する契約内容等の説明及び利用者に対する契約内容等を記載した書面等(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)を作成する場合における当該電磁気的記録を含む。以下同じ。)の交付を行わなければなりません。(児童福祉法第59条の2の2~4)

サービス内容の掲示(児童福祉法第59条の2の2)

 利用者の見やすい場所に提供する保育サービスの内容等を掲示することが必要です。

【掲示内容】

  1. 設置者の氏名又は名称及び施設の管理者の氏名
  2. 建物その他の設備の規模及び構造
  3. 施設の名称及び所在地
  4. 事業を開始した年月日
  5. 開所している時間
  6. 提供するサービスの内容及び当該サービスの提供につき利用者が支払うべき額に関する事項並びにこれらの事項に変更が生じたことがある場合にあっては当該変更のうち直近のものの内容及びその理由
  7. 入所定員
  8. 保育士その他の職員の配置数又はその予定 
  9. 設置者及び職員に対する研修の受講状況(居宅訪問型保育事業を行う施設又は1日に保育する乳幼児数が5人以下の施設に限る)
  10. 保育する乳幼児に関して保険の種類、保険事故及び保険金額
  11. 提携している医療機関の名称、所在地及び提携内容
  12. 緊急時等における対応方法
  13. 非常災害対策
  14. 虐待の防止のための措置に関する事項
  15. 施設の設置者について、過去に法第59条第5項の命令を受けたか否かの別

利用者に対する契約内容等の説明(児童福祉法第59条の2の3)

 利用者に対し、サービスを利用するための契約の内容及びその履行に関する事項について説明するよう努めなければなりません。

契約時の書面交付(児童福祉法第59条の2の4)

 利用契約が成立したときは、その利用者に対し契約内容等を記載した書面を交付することが必要です。

【書面交付内容】

  1. 設置者の氏名及び住所又は名称及び所在地
  2. 当該サービスの提供につき利用者が支払うべき額に関する事項
  3. 施設の名称及び所在地
  4. 施設の管理者の氏名及び住所
  5. 当該利用者に対し提供するサービスの内容
  6. 保育する乳幼児に関して契約している保険の種類、保険事故及び保険金額
  7. 提携している医療機関の名称、所在地及び提携内容
  8. 利用者からの苦情を受け付ける担当職員の氏名及び連絡先

4.設置後の報告事項について

運営状況報告

毎年4月30日までに報告してください。

事故等が生じた場合の報告

 直ちに報告してください。
1.死亡事故や重大事故(治療に要する期間が30日以上の負傷や疾病を伴う 重篤な事故等)の場合

2.上記以外の事件・事故等の報告(1.の死亡事故の場合は、こちらの報告も提出してください。)

長期滞在児がいる場合の報告

 24時間かつ週のうち5日程度以上入所しているような長期滞在児がいる場合、直ちに報告してください。

5.設備・運営等に係る基準について

 児童の安全確保等の観点から、児童の処遇等の保育内容、保育従事者数、施設設備等について、「認可外保育施設指導監督基準」に適合しているとともに、消防法、食品衛生法、労働基準法等関係法令を遵守していることが必要です。
 知事は、保育を目的とする施設の運営(児童の処遇等の保育内容、保育従事者数、施設設備等)に対して、その運営状況が児童の福祉上問題がないか調査し、問題がある場合は改善を求める等、指導監督を行っています。
 なお、実際の指導監査にあたっては、道が定める指導監督要綱に基づき、各総合振興局の職員が立入等により実施します(※札幌市、函館市、旭川市に設置される施設を除く)。

6.具体的な指導監督の内容について

 児童福祉法等の関係法令に基づき、上記5の認可外保育施設指導監督実施要綱及び指導監督基準に沿って、指導監督を行い、児童の安全確保等の観点から問題があれば、改善の指導等を行うこととしており、児童の安全確保等の観点から看過できない施設に対しては、文書による改善勧告、勧告に従わない場合はその旨の公表、さらに事業停止や施設閉鎖を命ずることができることとなっております。(児童福祉法第59条第3項~第5項)
 また、事業停止や施設閉鎖の命令に反した場合は罰則の適用もあります。(児童福祉法第61条の4)
 このため、施設の運営に当たっては、児童の安全確保について十分に配慮していただくとともに、具体的 に運営に関する改善について指導を受けた場合は、これに従って改善措置をとるようにしてください。

7.認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書について

 認可外保育施設において、指導監督基準を満たしていると認められる施設に対し、知事がその旨を証明する「証明書」を交付します。
 証明書の有効期間は、証明書を交付した日から、各総合振興局・振興局が行う立入調査等により、証明書の交付の要件を満たさなくなったと認められ、証明書の返還を求められた日までとなります。
※証明書の交付事務は、各総合振興局(振興局)保健環境部社会福祉課で行っています(札幌市、旭川市及び函館市を除く)。

8.消費税の非課税措置について

 消費税法施行令の一部を改正する政令が平成17年3月31日に公布され、「認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書」の交付を受けた施設については、証明書の交付を受けた日から利用料に係る消費税が非課税となります。
 なお、非課税の対象となる認可外保育施設は、児童福祉法第59条の2第1項の規定による届出が行われた施設です。
※消費税に関する詳しい内容については、最寄りの税務署にお問い合わせ願います。

9.非常災害対策計画の策定について

 認可外保育施設は、災害発生時の避難にあたり利用児童等の安全を確保するため、火災のみではなく、水害・土砂災害、地震、津波、火山等地域の実情に鑑みた災害に対処できる非常災害対策計画を策定し、各種災害に備えた十分な対策を講じる必要があります。

 非常災害対策計画の策定にあたっては、北海道において「社会福祉施設等における非常災害対策計画の策定の手引」を策定しておりますので、参考としてください。

【掲載ホームページ】

北海道保健福祉部福祉局地域福祉課(非常災害対策

10.ベビーシッター(居宅訪問型保育事業)について

 保育を必要とする乳幼児の居宅において保育を行う「居宅訪問型保育事業(いわゆるベビーシッター事業)」については、次のページもご覧ください。

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