建築物衛生事業登録の所管が一部変わります
建築物における衛生的環境の確保に関する法律(略称:建築物衛生法)に基づき実施されている
建築物衛生事業登録を申請する際の所管が、令和3年(2021年)4月1日から、次のとおり
変わります。
【対象者】
・札幌市内の営業所であって、現に建築物衛生法第12条の2の登録(北海道知事登録)を受けている者(※再登録の場合)
・札幌市内の営業所であって、令和3年(2021年)4月1日以降に建築物衛生法第12条の2の登録を受けようとする者(※新規登録の場合)
※札幌市以外の営業所にあっては、申請先や方法はこれまでと同様です。
【変更事項】
令和3年3月末まで | 令和3年4月から | |
登録者 | 北海道知事 | 札幌市保健所長 |
申請・届出様式 | 北海道指定の様式 | 札幌市指定の様式 |
登録手数料の納付方法 | 北海道収入証紙 | 現金 |
申請書等の提出部数 | 2部 | 1部 |
※札幌市内の営業所における申請の窓口は、これまでどおり札幌市保健所環境衛生課となります。
【備考】
詳細については、札幌市ホームページをご確認ください。