なお、療養期間が7日間を経過していない場合でも、令和5年5月8日(月)に退所となります。 |
1 宿泊療養までの流れ
新型コロナウイルス感染症の軽症及び無症状者のうち、自宅での療養が困難な方を対象に、宿泊療養施設をご用意しております。
1 宿泊療養の申込み(webまたはお電話)
↓
2 宿泊療養施設への入所日時決定後、係の者から連絡します
↓
3 専用車がお迎えに上がり、宿泊療養施設へ送迎します
2 宿泊療養における注意事項
3 宿泊療養を希望される方
宿泊療養を希望される方は、お電話でお申し込みください。
※軽症及び無症状者の方で、自宅での療養が困難な方が対象となります。体調悪化*が見られる方については、陽性者健康サポートセンター(0120-303-111(24時間))へご相談ください。
(体調悪化*:発熱、呼吸苦がある方、食事がとれていない方など)
※65歳以上の方や妊娠されている方につきましては、管轄の保健所へご相談ください。
宿泊療養受付センター(9:00~20:00) 0120-563-856
※電話での申込みは令和5年5月7日(日)で終了
※webでの申込みは令和5年4月30日(日)で終了
4 宿泊療養証明書について
令和4年9月26日以降に陽性と診断され、発生届の対象外となった方については、宿泊療養証明書の発行は行いません。
・各種保険金のお手続きについては、診療明細書や医療機関で実施されたPCR検査や抗原検査の結果がわかる書類など、代替書類となるものをご使用ください。(代替書類については各保険会社へお問い合わせください。)
・療養解除後の感染者及び濃厚接触者が職場復帰するための陰性確認は必要ありません。
発生届の対象者は、MY HER-SYSを利用し、ご自身で療養証明書を表示することができます。