■人事委員会の設置
人事委員会は、地方公務員法第7条第1項の規定に基づき設置される行政委員会であり、任命権者から独立した中立的・専門的な人事行政機関です。本道においては、北海道人事委員会設置条例に基づいて設置されています。
■人事委員会の権限
人事委員会の権限は、地方公務員法第8条ほかに規定されていますが、主な職務を大別すると次の事務を行っています。
■人事委員会の組織
1 委員
人事委員会は、3人の委員により組織される合議制の執行機関です。委員は、道議会の同意を得て、知事が任命しています。委員の任期は4年です(任期中に委員の交代があった場合は、前任者の残任期間となります)。
2 事務局
人事委員会には、その事務を補助するために事務局が設置されています。
令和3年4月1日現在の事務局の組織は、次のとおりです。
事務分掌
- 人事委員会の会議の運営に関すること。
- 勤務条件に関する措置の要求の審査に関すること。
- 不利益処分についての審査請求に関すること。
- 職員団体に関すること。
- 労働基準監督機関の職権の行使に関すること。
- 勤務時間その他の勤務条件に関すること(給与課所管を除く。)。
- 分限、懲戒及び服務に関すること。
- 厚生福利制度に関すること。
- 職員からの苦情に関すること。
- 職員の退職管理に関すること。
- 任用の一般基準に関すること。
- 競争試験及び選考に関すること。
- 人事評価に関すること(給与課所管を除く)。
- 研修に関すること。
- 給与制度に関すること。
- 人事評価に関すること。
- 給与の支払監理に関すること。