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☆海区漁業調整委員会って何?☆What's_Fisherry_Adjustment_Comimision?

 海区漁業調整委員会は、漁業法に基づいて設置された機関です。その漁業調整機構の運用によって海面の総合的な利用を図り、漁業生産力の発展に寄与するとともに漁業の民主化をめざしています。

○海区委員会の委員

 海区委員会は、定員15名の委員で組織されており、この構成は次のとおりとなっています。

  1. 漁業者委員(13名):地域漁業に精通した漁業者の委員です。
  2. 学識経験委員(1名):水産に関する学識や経験のある委員です。
  3. 中立委員(1名):漁業と利害関係を有しない委員です。

○海区委員会の仕事

 海区委員会は法律や規則に基づいて、次のようなことを行います。

  1. 知事から、漁業に関して聞かれたら(「諮問(しもん)」と言います。)、それに対して答えること(「答申(とうしん)」と言います。)。
  2. 知事に対して、海区委員会から意見を述べること(「建議(けんぎ)」と言います。)
  3. 漁業調整に必要であれば、海区委員会において漁業に関することについて取り決める(「裁定(さいてい)」、「指示」、「認定」と言います。)ことができます。
  4. 必要な場合には、報告、徴収、調査、測量、検査等を行います。
  5. 北海道水産林務部の通達に基づき、渡島管内における秋さけ定置漁業の漁獲速報をとりまとめています。

●渡島海区漁業調整委員会の議事録の公表について(漁業法第145条第4項)および委員会の開催告示について

☆ルール&マナーの委員会指示ってなに?☆

 海区漁業調整委員会は、漁業法第120条第1項に基づき、水産動植物の繁殖保護を図り、漁業権又は入漁権の公使を適切にし、漁場の使用に関する紛争の防止又は解決を図り、その他漁業調整のために必要があると認めるときは、関係者に対し、水産動植物の採捕に関する制限又は禁止、漁業者の数に関する制限、漁場の使用に関する制限その他必要な指示をすることができることとなっており、これに基づいて委員会指示を発動指定しています。

 この委員会指示の内容によっては、漁業者だけではなく、遊漁者についても適用されますので注意してください。

◎現在発動されている委員会指示

☆道南連合海区漁業調整委員会

 漁業法(以下「法」という。)第147条第4項の規定により、檜山・渡島・胆振及び日高総合振興局及び振興局沖合海域におけるいかつり漁業の調整を図り、漁業秩序の確立を期するため、道南連合海区漁業調整委員会(以下「委員会」という。)を設置。

道南連合海区漁業調整委員会の事務局を渡島海区漁業調整委員会事務局が担当していることから、渡島海区漁業調整委員会のホームページに搭載しています。

(開催予定のお知らせ)

 現在、開催告示はありません。

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