令和2年(2020年)4月から経営事項審査が次のとおり改正されました。
概要
建設技能者の能力評価制度に関する告示(平成31年国土交通省告示第460号)第3条第2項の規定により同項の認定を受けた能力評価基準(建設キャリアアップシステム)により、「レベル3技能者」又は「レベル4技能者」とされた建設技能者が新たに経営事項審査において技術職員として評価されることとなりました。
申請方法
記載方法
申請書の技術職員名簿(別紙二)に記載する職員のうち、申請するレベルに応じて有資格区分コードを次のとおり記載します。
能力評価制度におけるレベル | 有資格区分コード |
レベル3技能者 | 703 |
レベル4技能者 | 704 |
なお、キャリアアップシステムで認定を受けた「技能区分」に応じて経営事項審査で申請できる「業種」が異なります。
技能区分に応じて申請できる業種は、下記のページからご確認をお願いします。
確認書類
以下の2点により確認を行います。
・各能力評価実施機関が発行する「能力評価(レベル判定)結果通知書」(資格の確認)
・審査基準日以前6ヶ月を超える雇用関係を確認できる書類(常勤性の確認)
※「能力評価(レベル判定)結果通知書」は、各能力評価実施機関で発行できます。
※このほか必要に応じて追加書類の提示を求めることがあります。