新型コロナウイルス感染症に係る建設業の許可等の取扱いについて

新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置の影響を受けた建設業者については、建設業の許可の更新、毎事業年度終了後における書類の提出、経営事項審査の受審について、特例的に下記のとおり取り扱うこととします。

•ご不明な点は、主たる営業所の所在地を管轄する総合振興局又は振興局建設指導課(以下「総合振興局等」という。)にお問い合わせください。
•詳細については、こちらをご覧ください。(PDF162KB)

特例1 建設業の許可の更新の申請に係る取扱いについて

•建設業法第3条第3項の建設業の許可の更新について、当面の間、新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置の影響を受けた建設業者について、申請に必要な書類の一部が不足している場合であっても、申請を受領します。

手続き

1.本特例を活用する場合は、事前に主たる営業所の所在地を管轄する総合振興局等に電話等により、不足する書類がいつ頃に提出できるかなどを連絡してください。
2.申請を提出する際は、不足する書類を明確にし、提出を誓約する旨の書面を提出してください。 
  (様式1)誓約書  word   2(様式1)誓約書  pdf  
3.総合振興局等では、申請者に対し、副本に代えて受領書を交付します。
4.期間内に不足する書類の提出がされない場合は、建設業の許可の更新は認められませんのでご注意ください。

特例2 変更届等の提出期限について

建設業法第11条第2項において、建設業者は、毎事業年度経過後四月以内に、前事業年度の貸借対照表や損益計算書等を提出しなければならないこととされていますが、当面の間、新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置の影響を受けた建設業者について、法第11条第2項に規定する書類に関して、書類の内容を確定させる手続き(株主総会の承認など)等が終了していないものであっても提出を認めます。

手続き

  1. 本特例を活用する場合は、事前に主たる営業所の所在地を管轄する総合振興局等に電話等により、不足する書類がいつ頃に提出できるかなどを連絡してください。
  2. 届出を提出する際は、内容を確定できない書類を明確にし、事後に届出することを誓約する旨の書面を提出してください。 (様式2)誓約書  word    (様式2)誓約書  pdf

特例3 経営事項審査の受審の特例について

公共工事を発注者から直接請け負おうとする建設業者は、発注者と請負契約を締結する日の1年7月前の日の直後の事業年度終了の日以降に経営事項審査(以下「経審」という。)を受けていなければならないと規定されていますが、新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置の影響を受けた建設業者について、令和2年5月29日から令和3年1月31日までの間に限り、平成30年10月29日の直後の事業年度終了の日以降に経審を受けていれば足りることとされました。【建設業法施行規則の一部改正】

  • 本改正による特例期間が終了する令和3年2月1日からは原則のとおり、1年7月前の日の直後の事業年度終了の日以降に経審を受けていなければならないこととなるため、本特例に該当する建設業者においても余裕をもって経審を受審する必要があります。
  • なお、令和3年1月31日までの間であっても、直前の事業年度終了の日を審査基準日とする経審を受審することは可能です。
  • 特例措置のイメージは、こちらをご覧ください。(PDF66KB)

手続き

  1. 特例措置により公共工事の入札に参加される場合の手続き等については、各発注機関にご確認ください。
  2. 今後も引き続き、公共工事の入札に参加される場合は、特例期間が終了する令和3年1月31日までに経審の果通知書が手元に届くよう、経審の受審が必要です。
  3. なお、令和2年12月から令和3年1月の間は、申請が混み合うことが予想されますので、準備が整い次第、早期に受審することをお勧めします。

お問い合わせ先

詳細については、建設業に係る主たる営業所の所在地を管轄する総合振興局(振興局)建設指導課土木係(石狩は指導審査係)にお問い合わせください。

 振興局・本庁  電話   住所 
 空知  0126-20-0066  岩見沢市8条西5丁目
 石狩  011-231-4111 (内線34-465,466,467)  札幌市中央区北3条西7丁目 道庁別館6階
 後志  0136-23-1372  倶知安町北1条東2丁目
 胆振  0143-24-9593  室蘭市海岸町1丁目4番1号
 日高  0146-22-9291  浦河町栄丘東通56号
 渡島  0138-47-9465  函館市美原町4丁目6-16
 檜山  0139-52-6631  江差町字陣屋町336-3
 上川  0166-46-5946  旭川市永山6条19丁目
 留萌  0164-42-8447  留萌市住之江町2丁目1-2
 宗谷  0162-33-2529  稚内市末広4丁目2-27
 オホーツク  0152-41-0641  網走市北7条西3丁目
 十勝  0155-27-8540  帯広市東3条南3丁目1
 釧路  0154-43-9191  釧路市浦見2丁目2番54号
 根室  0153-24-5629  根室市常磐町3丁目28番地
 本庁  011-231-4111 (内線29-722)   札幌市中央区北3条西6丁目 本庁舎10階

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