物損事故の損害賠償
■物損事故の損害賠償 |
自動車等の損害 | 代車料、休車損害 | その他 |
交通事故によるものの損害賠償については、自賠法の適用はありませんので、すべて、民法その他の定めるところによります。損害の範囲や額については、一般に次のように考えられています。
全損の場合
修理不能又は修理費が時価額を上回るいわゆる全損となった場合は、その車の事故直前の交換価格が損害となります。
一部破損の場合
修理が可能な場合は、その車の修理費が損害となります。場合によっては、そのほかに破損による評価損とか、価格落ちと呼ばれるものが認められることもあります。
(注) 交換価格、評価損の算定は、難しいことですが、信用のおける業者や(財)日本自動車査定協会の査定を参考にするとよいでしょう。
車を修理したり、買い替えるまでの間、必要によって代替車両を使用したり、営業車などが仕事を休んだりした場合は、代車料とか休車損害といったものが問題になります。これらの損害は、事故との相当因果関係の範囲で認められています。
事故によって、家屋を壊されたり、積荷に損害を受けることもありますが、これらについても損害賠償が認められています。