政府保障事業等
■政府保障事業等 |
政府保障事業とは | 政府保障事業に対する 請求手続と注意事項 |
自賠責保険の 適用除外車の場合 |
政府保障事業政府保障事業等
ひき逃げ事故の被害者や自賠責保険に入っていない車の事故の被害者は、相手の自賠責保険に請求することはできません。このような被害者を救済するため、被害者の請求に応じて、政府が政府保障事業として、自賠責保険とほぼ同じ基準で一定の保障金を支払うようになっています。政府は、加害者が分かったときなどに、支払った保障金額を限度に、被害者に代位して加害者に請求します。
- 政府保障事業は、他に救済の方法がない被害者に、最低限の救済を確保しようとするものですから、被害者に健康保険や労災保険などの社会保険に対する給付の請求権がある場合には、必ずこれらの社会保険を使用することが前提となっています。
- 政府保障事業では、被害者に重大な過失がある場合のみ、自賠責保険と同じように減額が適用されます。
- 政府保障事業に対する請求手続は、自賠責保険を扱っている保険会社等であれば、どこでも受け付けることになっていますので、最寄りの保険会社などで具体的にご相談ください。
また、自賠責保険のように仮渡金の制度がありませんから、最後に一括して請求することになります。
なお、政府保障事業に対する請求権は、被害者がひき逃げ、無保険、泥棒運転などの事実、損害を知ったときから3年間を経過すると時効によって消滅します。
自賠責保険強制加入の例外として、自賠責保険に加入していなくても、運行の用に供することのできる自動車があります。これは、自衛隊用車、米軍用車、国連軍用車で、これらの車は、賠償支払い能力が確実であるなどの特別の理由によるものです。
したがって、これらの車によって被害を受けた場合は、直接それぞれの関係機関に請求することになります。