北海道飲酒運転の根絶に関する条例
道民一人ひとりが「飲酒運転をしない、させない、許さない」という規範意識を持ち、社会全体で飲酒運転を根絶すべく、道民や事業者に対しても、それぞれの責務を果たすことを求め、道民にとって安全で安心して暮らすことのできる社会が実現されることを目的として平成27年11月26日に制定されました。平成27年12月1日施行。
条例の主な内容
道民の責務
- 飲酒運転を根絶するための社会環境づくりに努める
- 飲酒運転をしない
- 飲酒が身体に及ぼす影響について理解を深める
- 道の施策に協力する
- 飲酒運転をしている人に対する制止に努める
- 飲酒運転を発見した場合等に警察官への通報に努める
事業者の責務
- 従業員に飲酒運転の根絶に関する教育や指導、また、道が実施する飲酒運転の根絶に関する施策に協力する
飲食店営業者及び酒類販売業者の責務
- 飲酒運転の防止に関する文書の掲示等に努める
- 飲酒運転するおそれのある来店者に対する制止に努める
- タクシー事業者等と連携する
- 来店者の飲酒運転を確認した場合に警察署への通報に努める
業として建物を管理する者の責務
- 文書掲示及び飲食店等に対する啓発要請等に努める
タクシー事業者及び代行業者の責務
- 自らの事業の利用をすべき旨の広報活動に努める
- 利用者の飲酒運転に対する制止等に努める
- 利用者の飲酒運転を確認した場合に警察官への通報に努める
イベント等を主催する者の責務
- 飲酒運転の防止に関する啓発等に努める
飲酒運転根絶の日 7月13日
- 道と道民等が一体となって取組を行う
北海道飲酒運転の根絶に関する条例
【概要(PDF213KB)】
チラシ・ポスター ※印刷してご活用ください。
【表面兼ポスター(PDF769KB)】
名刺(裏面) ※印刷してご活用ください。
【名刺(裏面)】 A4名刺用紙・上下余白11mm