拡声機の使用
★拡声機の使用
商店などにおいて、商業宣伝を目的として拡声機を使用する場合には、北海道公害防止条例により使用方法や使用区域等が規制されています。
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■商店の商業宣伝放送やBGM
○使用禁止場所
次のような場所での商業宣伝を目的とする拡声機の使用が禁止されています。
次に掲げる施設の敷地の周囲50メートルの区域
・学校教育法に規定する学校
・児童福祉法に規定する保育所
・医療法に規定する病院、診療所(入院施設のあるもの)
・図書館法に規定する図書館
・老人福祉法に規定する特別養護老人ホーム
※屋内で使用する場合で、周辺の生活環境を損なうおそれがない場合は除きます
○拡声機を使う場合の規制
・使用禁止時間
午後7時から翌日の午前9時まで(日曜日・国民の祝日:午前9時30分まで)
・使用方法
商業宣伝を目的として同一場所において拡声機を使用する場合には、拡声機の使用時間は
10分以内とし、1回使用するごとに10分以上休止すること。
2以上の拡声機を使用する場合(携帯して使用する拡声機を除く)は、拡声機の間隔は、
50メートル以上とすること。
*上記の規制を受けないもの
・災害時における公報その他公共のために拡声機を使用する場合
・公職選挙法に基づく選挙運動のために拡声機を使用する場合
・上記以外に商業宣伝以外の目的のために一時的に拡声機を使用する場合
※なお、この規定は、市町村が条例でこれらに相当する規定を定めたときは、当該市町村の区域については、適用されません。