民泊を始めたあとに必要なこと(定期報告、検査など)
定期報告について(住宅宿泊事業法第14条)
偶数月の15日までに、直前2ヶ月間の宿泊実績を原則民泊制度運営システムから報告してください。
営業月 | 報告締切日 |
---|---|
12月から01月分 | 02月15日まで |
02月から03月分 | 04月15日まで |
04月から05月分 | 06月15日まで |
06月から07月分 | 08月15日まで |
08月から09月分 | 10月15日まで |
10月から11月分 | 12月15日まで |
- 民泊制度運営システムから報告する場合はこちら
- 民泊制度運営システム操作手順書
- 上記の第4節 事業実績報告(法第14条の規定に基づく報告)を参照
- 国のパソコンソフトをインストールして報告をする場合はこちら
報告徴収及び立入検査について(住宅宿泊事業法第17条)
道では各(総合)振興局を通じて、民泊の新規届出受理後にすみやかに届出住宅への立入検査を実施します。立入検査では、届出時の図面と実態に相違がないかの確認を行い、運営上の留意点についてご案内します。
この初回検査ののち、定期的に立入検査を行っておりますので、立ち会いの対応をお願いします。
検査では主に次の事項について確認する予定ですので、ご一読願います。
宿泊者名簿の作成(住宅宿泊事業法第8条)
次を参考に、宿泊者の本人確認を徹底するとともに、宿泊者名簿の作成を徹底してください。
住宅宿泊事業者は、正確な記載を確保するための措置を講じた上で、宿泊者名簿に次の項目を記載する必要があります。
- 宿泊日
- 宿泊者の氏名
- 住所
- 職業
- 宿泊者が国内に住所を有しない外国人であるときは、その国籍及び旅券番号
3年間保存し、都道府県知事から要求があったときは、宿泊者名簿を提出しなければなりません。
本人確認について(住宅宿泊事業法施行要領)
宿泊の際は、宿泊者名簿を作成するとともに本人確認が必要です。