地域雇用開発促進法に基づく地域の要件

地域雇用開発促進法に基づく地域の要件

雇用開発促進地域

  1. 地域設定は、労働市場圏としてのまとまりごとに雇用情勢を判断する観点から、ハローワークの範囲を基本とする。
  2. 地域内の求職者数に関する基準として、最近3年間の労働力人口に対する求職者数の割合が全国平均(※1)以上である。
  3. 雇用情勢に関する基準として、最近3年間又は1年間のハローワークにおける一般又は情報有効求人倍率が全国平均の3分の2(※2)以下である。

※1:雇用情勢が大変厳しい地域(有効求人倍率0.5以下)の場合は、全国平均の3分の2

※2:3分の2の値が1以上の時は1、0.67未満の時は0.67。ただし、全国平均が0.67未満の時は全国平均。

自発雇用創造地域

1.地域設定は、市町村単位(複数市町村、県の参加も可)。

2.雇用情勢に関する基準として、

3.地域の自主性については、協議会の設置及び地域重点分野に係る施策を現に実施している(又は実施することが明確)かどうかにより判断。

  • 最近3年間又は1年間の地域の一般又は常用有効求人倍率が全国平均(全国平均が1を超える時は1、0.67未満の時は0.67)以下である。
  • 最近3年間又は1年間の地域の一般又は常用有効求人倍率が1未満であって、最近5年間で人口が全国平均以上に減少している地域である。

<制度概要等は以下のホームページをご参照ください>

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