地域雇用開発促進法・支援措置

地域雇用開発促進法に基づく国の支援措置について

雇用開発促進地域における支援

地域雇用開発助成金(地域雇用開発コース)<厚生労働省>

  • 事業所の設置・整備を行い、併せて地域に居住する求職者等を雇い入れる事業主に対し、設置整備費用及び対象労働者の増加数に応じて助成する制度です。
  • なお、施設の設置等や求職者の雇い入れを行う前に、所定の計画書を作成し、国に提出するなど手続きが必要です。
  • 助成額は、設置・設備費用(300万円以上)及び雇い入れ人数(3人(創業事業主 は2人)以上)に応じて、50万円~800万円×3回(1年ごと)
  • 大規模雇用開発計画に係る特別措置

→大規模雇用開発計画を作成し、厚生労働大臣の認定を受けて、事業所を新たに設置(費用50億円以上)し、かつ地域求職者を100人以上雇い入れる事業主への特別措置があります。[雇い入れ人数に応じて、1億円~2億円×3回(1年ごと)最大6億円]

自発雇用創造地域における支援

地域雇用活性化推進事業<厚生労働省>

  • 自発雇用創造地域や過疎地域自立促進特別措置法による過疎地域等において、「地域の特性を生かした魅力ある雇用やそれを担う人材の維持・確保効果が高いと認められる取組」や「地域の産業及び経済の活性化等が期待できる取組」をコンテスト形式により選抜し、当該地域に対しそうした事業を国が直接委託します。 
  • 1地域あたり各年度4千万円(複数の市区町村で連携して実施する場合、1地域あたり2千万円/を加算(加算上限1億円/年))、3年度上限

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