シルバー人材センター連合会の業務拡大に係る業種及び職種の指定及び実施地域等の公示について

  高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和46年法律第68号)第45条において準用する同法第39条第1項の規定に基づき、北海道知事が指定する北海道シルバー人材センター連合会の業務拡大の範囲は、以下に掲げる地域、業種及び職種において行うものとし、以下のとおり指定する。


〇令和元年9月12日付け告示
  指定年月日、対象地域、業種及び職種


〇平成30年3月14日付け告示
  指定年月日、対象地域、業種及び職種

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