認定農業者制度の概要
認定農業者制度は、農業者の自主的な経営改善を支援する制度で、認定を受けた農業者が誇りと意欲を持って経営の改善・発展に取り組むことや、経営者としての自覚を高めることなどが期待でき、専業的な農業経営が主体の「食料供給基地・北海道」にとって、農業の安定的発展を図る上で、重要な取組となっています。
北海道では、関係機関・団体と連携し、制度の一層の普及推進を図るとともに、農業者が支援策を効果的に活用しつつ、経営改善を円滑に進めることができるよう支援しています。
認定農業者制度とは
認定農業者制度は、農業者が自らの創意工夫に基づき、経営を改善するために作成した「農業経営改善計画」(5年後の経営目標)を、農業経営基盤強化促進法(昭和55年5月28日法第65号)に基づき市町村等が認定するもので、認定を受けた農業者は、経営所得安定対策の支援対象となるほか、農業経営基盤強化資金(スーパーL資金)の低利融資、税制上の特例措置(農業経営基盤強化準備金)、農業者年金の保険料支援などの支援措置の対象となります。
「農業経営改善計画」の認定を受けた農業者を、認定農業者と言います。
農業経営改善計画
農業経営改善計画には、「農業経営規模の拡大」、「生産方式の合理化」、「経営管理の合理化」、「農業従事の態様の改善」などについて、現状と5年後の目標、その目標を達成するための措置を記載します。
認定対象者
意欲ある個人及び法人であれば、
○性別
○専業兼業の別
○経営規模
○営農類型
○組織形態
等を問わず認定の対象となります。
認定基準
農業経営改善計画の認定を受けるためには
〇市町村の基本構想に照らして適切なものであること
〇農用地の効率的かつ総合的な利用を図るために適切なものであること
〇達成される見込が確実であること
を満たしていることが必要です。
認定の手続き
1 農業経営改善計画の作成
2 市町村等※へ申請
3 市町村等による計画の認定
4 計画に基づいて経営を改善
5 有効期間満了前に新計画の作成
※計画の申請先は次のとおりです。
・単一市町村の区域内で営農・・・・・市町村長
・道内の複数市町村内で営農・・・・・北海道知事
・道外の市町村にまたがって営農・・・農林水産大臣