北海道農業・農村振興条例
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改正 |
平成10年7月1日条例第33号
〔附属機関の整理等に関する条例第16条による改正〕
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平成11年7月23日条例第25号
〔北海道教育施設整備基金条例等の一部を改正する条例第7条による改正〕
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平成11年12月17日条例第65号
〔第1次改正〕
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平成21年3月31日条例第15号
〔北海道条例の整備に関する条例第93条による改正〕
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平成25年3月29日条例第14号
〔附属機関の設置等に係る関係条 例の一部を改正する条例第9条による改正〕
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令和2年3月24日条例第1号
〔基金の整理のための関係条例の整備に関する条例第2条による改正〕
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第3節 農業・農村の振興に関する施策等(第7条―第19条)
第3章 農業・農村を支える基盤の形成(第20条・第21条)
第4章 北海道農業・農村振興審議会(第22条―第29条)
附則
北海道の農業は、恵まれた自然と豊かな大地の下で、先人たちのたゆみない努力の積重ねを礎に、北海道の経済を支える重要な産業として発展を遂げ、今日、生産性の高い大規模で専業的な農業経営が展開されている。
私たちは、北海道の農業が道民のみならず広く国民に食料を安定的に供給するなどの役割を担っており、農業・農村の振興が地域の経済社会の健全な発展に寄与していることを改めて認識する。
しかしながら、近時、農産物の輸入自由化や食料消費構造の変化をはじめ、世界的な人口増加、環境問題など農業・農村を取り巻く状況が大きく変動する中で、農業経営の安定や農村の活性化をこれまで以上に図ること、さらには食料自給の在り方を見直すことも求められている。
このような状況に直面している農業を魅力のあるものとし活力のある農村を築き上げるには、創意工夫に富んだ担い手を育成し農地を適切に保全しつつ、生産経費の低減を図りながら安全かつ良質な食料の供給に努めていかなければならない。また、環境と調和した農業を推進するとともに、国土の保全、良好な景観の形成といった農業・農村が有する多面的な機能を増進することが重要である。
加えて、農業・農村の振興を進めていくためには、新しい時代を切り
拓くという農業者自らの意欲はもとより、次代を担う子供たちと私たちがともに、農業・農村について積極的に学ぶことが大切である。
このような考え方に立って、北海道の農業・農村を貴重な財産として育み、将来に引き継いでいくため、この条例を制定する。
第1条 この条例は、農業・農村の振興に関する施策の基本となる事項を定め、農業・農村の振興に関する施策を総合的かつ計画的に推進することにより、農業の健全な発展及び豊かで住みよい農村の確立に寄与することを目的とする。
第2条 道は、農業・農村の振興に関する総合的かつ計画的な施策を策定し、及び実施する責務を有する。
2 道は、農業・農村の振興を図る上で市町村が果たす役割の重要性にかんがみ、市町村が農業・農村の振興に関する施策を策定し、及び実施しようとする場合には、助言その他の必要な支援を行うものとする。
3 道は、農業・農村の振興に関する施策について、市町村と緊密に連携して、その推進に努めるものとする。
第4条 知事は、毎年、議会に、農業・農村の動向及び農業・農村の振興に関して講じた施策に関する報告を提出しなければならない。
第5条 道は、次に掲げる基本方針に基づき、農業・農村の振興に関する施策を総合的かつ計画的に推進するものとする。
(2) 多様でゆとりのある農業経営を促進すること。
(3) 農業の担い手の育成及び確保並びに経営能力の向上を図ること。
(4) 環境と調和した持続的発展が可能な農業を促進すること。
第6条 知事は、農業・農村の振興に関する施策を総合的かつ計画的に推進するための計画(以下「振興推進計画」という。)を策定しなければならない。
2 振興推進計画は、農業・農村の振興に関する施策の基本的事項について定めるものとする。
3 知事は、振興推進計画を策定するに当たっては、あらかじめ、道民の意見を反映することができるよう必要な措置を講じなければならない。
4 知事は、振興推進計画を策定するに当たっては、あらかじめ、北海道農業・農村振興審議会の意見を聴かなければならない。
5 知事は、振興推進計画を策定したときは、遅滞なく、その要旨を公表しなければならない。
6 前3項の規定は、振興推進計画の変更について準用する。
第7条 道は、需要の動向に応じた農産物の安定的な生産の促進のために必要な措置を講ずるものとする。
第8条 道は、農業の生産性の向上を図るため、生産基盤の整備その他の必要な措置を講ずるものとする。
第9条 道は、農産物の付加価値の向上及び販路の拡大を図るため、流通加工施設の整備、産地銘柄等の確立及び食料品製造業その他の農業に関連する産業との連携強化の促進その他の必要な措置を講ずるものとする。
第10条 道は、農業の振興に資する技術の向上を図るため、試験研究の体制の整備、研究開発の推進及びその成果の普及その他の必要な措置を講ずるものとする。
第11条 道は、農業経営の体質強化を図るため、金融制度の充実、組織化及び情報利用の高度化の促進その他の必要な措置を講ずるものとする。
第12条 道は、農業経営の多様化を図るため、農業者の創意工夫を生かした経営の複合化及び多角化の促進その他の必要な措置を講ずるものとする。
第13条 道は、農地の利用の集積を図るため、農地の流動化及び集団化の促進その他の必要な措置を講ずるものとする。
第14条 道は、農業の担い手の育成及び確保並びに経営能力の向上を図るため、教育、研修及び就農支援の充実その他の必要な措置を講ずるものとする。
第15条 道は、農業による環境への負荷の低減及び国土の保全、良好な景観の形成その他の農業・農村が有する多面的な機能の増進のために必要な措置を講ずるものとする。
第16条 道は、農村における定住環境の整備を図るため、生活環境の整備その他の必要な措置を講ずるものとする。
第17条 道は、活力のある農村の構築に資するため、農業者の自発的な活動及び都市と農村との交流の促進その他の必要な措置を講ずるものとする。
第18条 道は、農業・農村の振興に関する施策を推進するため、必要な財政上の措置を講ずるよう努めるものとする。
第19条 道は、農業・農村の振興に関する施策を講ずるに当たっては、農業者又は農業・農村に関係する団体の自主的な努力を助長することを旨とするものとする。
第20条 道は、農業・農村に対する道民の理解の促進のために必要な措置を講ずるものとする。
2 道は、農業・農村に対する道民の理解の促進に資するため、情報の提供、学習の機会の充実その他の必要な措置を講ずるものとする。
第21条 道は、農業・農村に対する道民の理解の促進のために必要な事業に要する経費について、財政上の措置を講ずるよう努めるものとする。
第22条 北海道における農業・農村の振興を図るため、知事の附属機関として、北海道農業・農村振興審議会(以下「審議会」という。)を置く。
第23条 審議会は、この条例の規定によりその権限に属させられた事項を処理するほか、知事の諮問に応じ、農業・農村の振興に関する重要事項を調査審議する。
2 審議会は、前項に規定する事項に関し、知事に意見を具申することができる。
2 審議会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、特別委員を置くことができる。
第25条 委員及び特別委員は、次に掲げる者のうちから、知事が任命する。
(4) 前3号に掲げる者のほか、知事が適当と認める者
2 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 特別委員は、当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
2 審議会は、委員の2分の1以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
第28条 審議会に、必要に応じ、部会を置くことができる。
第29条 この条例に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
2 北海道農業振興審議会条例(昭和55年北海道条例第3号)は、廃止する。
3 知事は、平成21年4月1日から起算して5年を経過するごとに、社会経済情勢の変化等を勘案し、この条例の施行の状況等について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
2 この条例による改正前のそれぞれの条例等の規定により定められた附属機関の委員の数については、この条例の施行後初めて委員の任期の満了による新たな委員の任命又は委嘱が行われる日の前日までは、この条例による改正後のそれぞれの条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。
〔北海道教育施設整備基金条例等の一部を改正する条例の附則〕
〔北海道農業・農村振興条例の一部を改正する条例の附則〕
この条例は、公布の日から施行する。(後略)
〔附属機関の設置等に係る関係条例の一部を改正する条例の附則〕
この条例は、公布の日から施行する。
〔基金の整理のための関係条例の整備に関する条例の附則〕