自動車税種別割課税関係についてのQ&A

自動車税種別割課税関係についてのQ&A

Q1 【納税義務者】自動車税種別割を納める人(納税義務者)は誰ですか。

A1 4月1日現在で運輸支局に登録されている所有者(所有権留保の場合は、使用者)に1年分を課税します。
  なお、軽自動車税種別割(軽自動車、バイク等)については、Q15をご覧ください。

  *新車(中古)新規登録の場合は、登録している所有者(所有権留保の場合は、使用者)に登録日の翌月からの月割分を課税します。(3月登録を除く。)

Q2 【課税対象期間】自動車税種別割の課税対象期間は、何月から何月までですか。

A2 毎年4月から翌年3月までが課税対象期間となります。
  
  *新車(中古)新規登録の場合は、登録日の翌月から3月までが課税対象となる期間です。

Q3 【抹消登録と自動車税種別割】4月に抹消登録したのに、どうして納税通知書が送られてくるのですか。

A3 自動車税種別割は、4月1日現在で運輸支局に登録されている所有者(所有権留保の場合は、使用者)に課税される税金なので、4月に抹消登録をしても納税通知書が送付されます。
  ただし、4月に抹消登録した場合は、月割りで1月分の自動車税種別割を納税することになります。後日、自動車税種別割減額通知書兼納付書が送付されますので、その納付書により納めてください。
  なお、納税通知書により1年分の自動車税種別割を納めていた場合で他に未納がないときは、11月分の自動車税種別割が還付となります。

Q4 【持っていない自動車の自動車税種別割】現在持っていない自動車の納税通知書が届いたのですが、どうしてですか。

Q4 自動車税種別割は、4月1日現在で運輸支局に登録されている所有者(所有権留保の場合は、使用者)に課税される税金です。
  現在お持ちではない自動車の納税通知書が届いた場合は、3月31日までに抹消登録や移転登録の手続きがされていないものと考えられます。
  また、4月以降に売買などで自動車を譲渡し移転登録した場合は、今年度はあなたに納税義務があります。翌年度からは、譲渡した相手方に納税通知書が送られます。
  代理人(自動車販売業者など)に登録手続きを依頼した場合は、登録手続きの完了を必ず確認してください。登録手続きがされないままですと、翌年度以降も納税通知書が送付されることになります。

Q5 【廃車と自動車税種別割】年度の途中で廃車にした場合は、税金は減額(還付)になりますか。

Q5 廃車にするときは、運輸支局で抹消登録の手続きをしてください。抹消登録の翌月から月割りで自動車税種別割が減額(還付)になります。
  なお、抹消手続きに必要な書類が用意できないなどの事情のため、運輸支局での抹消登録ができない場合は、自動車を解体の上、所定の手続きを行うと、月割りで減額となります。
  詳しくは、Q6をご覧ください。

Q6 【抹消登録ができない場合】事情により抹消登録ができない場合は、どうすればよいですか。

A6 自動車税種別割は、抹消登録することで減額となりますが、事情により抹消できない場合の救済措置として、自動車を解体することにより月割りで減額することが可能です。
  

  提出(提示)書類は、次のとおりです。
  (1)使用済自動車引取証明書(原本)
    *引取証明書がない場合は、自動車リサイクルシステムのホームページ上で閲覧できる使用済
     自動車処理状況検索画面のハードコピー
  (2)車検証のコピー
  (3)自動車滅失等事実申立書
    *申立人は納税義務者本人に限ります。

Q7 【移転登録と自動車税種別割】年度の途中で移転登録した場合、税金は減額(還付)になりますか。

A7 自動車税種別割は、4月1日現在で運輸支局に登録されている所有者(所有権留保の場合は、使用者)に課税される税金です。年度の途中に移転登録しても減額にはなりません。翌年度は新たな所有者(所有権留保の場合は、使用者)に課税されます。

Q8 【他県ナンバーに変わった場合】他の都府県に変わった場合、自動車税種別割はどうなりますか。

A8 自動車税種別割は、4月1日現在のナンバーを所管する都道府県で1年分を課税します。そのため、他の都府県にナンバーが変わっても減額にはなりません。新しい都府県での課税は、翌年度からになります。

Q9 【構造変更した場合】年度の途中で構造変更(例:3ナンバーから1ナンバーへ変更)した場合、税金の減額等はありますか。

A9 自動車税種別割は、4月1日現在の運輸支局の登録に基づき、1年分課税になる税金です。年度の途中で構造変更しても、その年度の税額は変更にならず、翌年度から構造変更後の税額で課税になります。ただし、一時抹消登録した場合は、抹消登録日の翌月から減額となり、構造変更後に中古新規登録すると、構造変更後の税額で登録日の翌月からの月割分が課税になります。

Q10 【グリーン化特例】グリーン化特例(環境配慮型税制)によって、自動車税種別割の税額が低くなる場合又は高くなる場合がありますか。

A10 地方税法における自動車環境対策として、平成14年度(2002年度)から、自動車の環境に及ぼす影響に応じた税制(グリーン化特例)が導入されました。地球環境を 保護する観点から、排出ガス及び燃費性能の優れた環境負荷の小さい自動車に対しては自動車税種別割の税率が軽減(軽課)され、新車新規登録から一定年数を経過した環境負荷の大きい自動車に対しては税率が重くなる(重課)仕組みが実施されています。
   詳しくは、グリーン化特例をご覧ください。

Q11 【車検が切れている自動車について】車検が切れている自動車の、課税の内容について確認したい。

A11 車検が切れている自動車の課税の内容については、最寄りの総合振興局、振興局または道税事務所までお問い合わせください。

Q12 【盗難と自動車税種別割】自動車が盗難に遭った場合、自動車税種別割はどうなりますか。

A12 警察署において、盗難届が受理されていることが確認できた場合は、盗難に遭った日の翌月から自動車税種別割を減額します。なお、盗難車が発見された場合は、発見日の翌月から課税になります。

  提出書類:自動車盗難申立書 
  *申立人は納税義務者本人に限ります。

Q13 【交通事故と自動車税種別割】交通事故により自動車が使えなくなりましたが、自動車税種別割はどうなりますか。

A13 早急に抹消登録をしてください。抹消登録された月の翌月から自動車税種別割を減額します。なお、早急に抹消登録ができない場合は、次の書類を提出してください。提出された書類の内容を審査の上、適用日(交通事故の発生日)の翌月から自動車税種別割を減額します。
 
  *提出書類
   (1)自動車滅失等事実申立書
     *申立人は納税義務者本人に限ります。
   (2)交通事故証明書
   (3)写真(登録番号と損壊状態が確認できるもの)
   (4)修理見積書又は保険会社による全損の証明書(修理費が全損と認められる内容であることが必要)
     *修理しても使用できない程度の損傷が該当します。
     *「交通事故証明書」は、警察に届出をした交通事故について自動車安全運転センターが発行する証明書です。
      当該証明書の申請方法等については、自動車安全運転センターホームページをご覧ください。

Q14 【災害と自動車税種別割】自動車が災害による被害を受けた場合は、自動車税種別割はどうなりますか。

A14 道税の軽減をご覧ください。

Q15 【自動車の登録手続】自動車の登録手続は、どこでするのですか。

A15 自動車の登録手続きは、運輸支局で行っています。
   運輸支局では、自動車登録テレホンサービスを24時間・年中無休で行っています。
   登録手続などについてご不明な点がありましたら、次の電話番号にお問い合わせください。
   また、北海道運輸局ホームページ(https://wwwtb.mlit.go.jp/hokkaido/)でも詳細が確認できます。

     札幌ナンバー 札幌運輸支局 TEL:050-5540-2001
     函館ナンバー 函館運輸支局 TEL:050-5540-2002
     室蘭ナンバー 室蘭運輸支局 TEL:050-5540-2004
     帯広ナンバー 帯広運輸支局 TEL:050-5540-2006
     釧路ナンバー 釧路運輸支局 TEL:050-5540-2005
     北見ナンバー 北見運輸支局 TEL:050-5540-2007
     旭川ナンバー 旭川運輸支局 TEL:050-5540-2003

Q16 【軽自動車税種別割のお問い合わせ】軽自動車税種別割(軽自動車、バイク等)についての問い合わせは、どうなりますか。 

A16 軽自動車(軽自動車、バイク等)の所有に対して毎年課税される軽自動車税種別割は、市町村で賦課徴収の事務を行うため、使用の本拠地がある市町村にお問い合わせください。

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お問い合わせ

総務部札幌道税事務所自動車税部

〒001-8588札幌市北区北22条西2丁目

電話:
011-746-1190
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