独自利用

□ 独自利用事務について

1 独自利用事務とは

マイナンバー(個人番号)の利用は、番号法に定められた事務に限定されていますが、番号法第9条第2項の規定により、社会保障・地方税・防災に関する事務その他これらに類する事務であって、各地方公共団体が条例で定める事務(独自利用事務)についても個人番号を利用することができます。

独自利用事務のうち、いずれかの法定事務に準ずるものであって、個人情報保護委員会規制で定める要件を満たすものは、個人情報保護委員会に届出を行うことで、他団体との特定個人情報の照会・提供(情報提供)を行うことができます。

2 独自利用事務の情報連携に係る届出について

当課の独自利用事務のうち、情報連携を行うものについては、次のとおり個人情報保護委員会に届出を行っています。

 

執行機関  届出番号                        独自利用事務の名称 
 知事   2 私立の高等学校等(高等学校等就学支援金の支給に関する法律(平成22年法律第18号)第2条に規定する高等学校等をいう。)における授業料の負担の軽減を図るための補助金の交付に関する事務であって規則で定めるもの
 知事   3 私立の高等学校等(特別支援学校の高等部を除く。)及び私立の高等学校又は中等教育学校の後期課程の専攻科における授業料以外の教育に係る経費の負担の軽減を図るための給付金の支給に関する事務であって規則で定めるもの 
 知事   4 高等学校等を退学した後に私立の高等学校等に入学した者に対する支援金の支給に関する事務であって規則で定めるもの
 知事   5 私立の高等学校、中等教育学校の後期課程又は特別支援学校の専攻科における授業料の負担の軽減を図るための支援金の支給に関する事務であって規則で定めるもの

 

 

○ 届出2 私立の高等学校等(高等学校等就学支援金の支給に関する法律(平成22年法律第18号)第2条に規定する高等学校等をいう。)における授業料の負担の軽減を図るための補助金の交付に関する事務であって規則で定めるもの

  ▶ 届出書

  ▶ 根拠規範(交付要綱)

○ 届出3 私立の高等学校等(特別支援学校の高等部を除く。)及び私立の高等学校又は中等教育学校の後期課程の専攻科における授業料以外の教育に係る経費の負担の軽減を図るための給付金の支給に関する事務であって規則で定めるもの 

  ▶ 届出書

  ▶ 根拠規範(支給要綱)

  ▶ 根拠規範(実施要領)

○ 届出4 高等学校等を退学した後に私立の高等学校等に入学した者に対する支援金の支給に関する事務であって規則で定めるもの

  ▶ 届出書

  ▶ 根拠規範(交付要綱)

○ 届出5 私立の高等学校、中等教育学校の後期課程又は特別支援学校の専攻科における授業料の負担の軽減を図るための支援金の支給に関する事務であって規則で定めるもの

  ▶ 届出書

  ▶ 根拠規範(交付要綱)

  ▶ 根拠規範 (取り扱い) 

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