奨学のための給付金(高校生等奨学給付金)について

令和4年度奨学のための給付金(高校生等奨学給付金)について 

※令和5年度の案内は6月下旬頃を予定しています。

○支給日に関するお知らせ

・支給予定日は、「支給決定通知書」の裏面に記載する「入金日のお知らせ」にてご確認ください。
(支給決定後、学校から配布しますので、到着までお待ちください。)

※ 道外私立学校に通われている保護者等については、北海道から直接、郵送いたします。
・ホームページに支給日一覧の掲載は行いません。

○奨学のための給付金(高校生等奨学給付金)制度の御案内

 北海道は、私立の高等学校等及び高等学校等専攻科に通う高校生等が安心して教育を受けられるよう、授業料以外の教育費負担を軽減するため、高校生等がいる道府県民税所得割と市町村民税所得割が非課税相当である世帯(家計急変世帯を含む。)に対し、奨学のための給付金を支給します。

・対象となる世帯 基準日の7月1日現在(秋入学など7月以降に入学することが定められている場合は、入学日の翌月の1日)で、次の1~3全ての項目に該当する世帯

1 生徒が私立の高等学校等及び高等学校等専攻科に在学していること

  ○高等学校等

   就学支援金の対象となる高等学校、中等教育学校(後期課程)、高等専門学校(第1学年~第3
   学年)、専修学校高等課程、専修学校一般課程又は各種学校であって国家資格者養成施設の指定
   を受けているもの並びに各種学校となっている外国人学校のうち高等学校の課程に類する課程を
   置くものとして告示で定めるもの。

  ○高等学校等専攻科

   高等学校及び中等教育学校(後期課程)の専攻科の学科のうち、大学への編入学基準を満たす課
   程を有するもの又は国家資格者養成課程を有するもの。 

2 保護者(親権者)等が北海道内に住所を有していること

3 生活保護(生業扶助)受給世帯又は保護者等全員の道府県民税所得割と
  市町村民税所得割が非課税相当であること(家計急変により収入が非課税相当に激減した世帯(家
  計急変世帯)を含む。)

※令和4年7月2日以降に家計急変した世帯は、申請した月の翌月(申請した月が月の初日である場合は申請した月)の1日を基準日とします。

※平成26年4月1日以降、対象となる高等学校等及び高等学校等専攻科に入学した生徒が対象となります。

※国公立の高等学校等及び高等学校等専攻科に在学している方については、北海道教育委員会が同制度を実施します。

※保護者等が道外に住所を有している場合は、その都府県の制度が適用されます。また、いずれかの保護者等が単身赴任 等により道外に住所を有している場合は、生活の本拠と考えている都道府県の制度が適用されます。

    申請方法等は、お住まいの都道府県にお問い合わせください。

 ◎お問い合わせ先は、こちら(文部科学省ホームページ)外部のサイトに移動しますをご覧ください。

 注意 次に該当する場合は、給付金支給の対象外となります。

○特別支援学校の高等部に在学している場合(特別支援学校については、「特別支援教育就学奨励費」による支援があります。

○児童福祉法による児童入所施設措置費等国庫負担金について(平成11年4月30日厚生省発児第86号による措置費等の支弁対象となる高校生等であって、見学旅行費又は特別育成費(母子生活支援施設の高校生等を除く。)が措置されている場合

○北海道が実施している「北海道アイヌ子弟高等学校等進学奨励補助制度」による補助を受けている場合

○生徒1人当たりの支給額

支給区分

支給額

 1 生活保護(生業扶助)受給世帯の高校生等 【全日制等・通信制】

   ※高等学校等専攻科に通う生徒を除く

年額

52,600円

 2  保護者等全員の道府県民税所得割と市町村民税所得割が非課税相当の世帯(1に該当する場合を除く)

 

 (1)通信制の高等学校等に通う高校生等   【通信制】

   高等学校等専攻科に通う生徒 【全日制等・通信制】

年額

52,100円

 (2)通信制以外の高等学校等に通う高校生等 【全日制等】

((3)に該当する場合を除く)

年額

134,600円

 (3)通信制以外の高等学校等に通う高校生等で、  【全日制等】

・2人目以降の高校生等

・15歳(中学生を除く)以上23歳未満の扶養されている兄弟姉妹がいる世帯の高校生等

・通信制の高等学校等に通う高校生等及び高等学校等専攻科に通う生徒を含む複数の高校生等がいる世帯の高校生等

年額

152,000円

 (4)保護者等の失職等の家計急変により収入が激減した世帯(家計急変世帯)の高校生等

  家計急変の発生・申請

 の時期に応じた(1)~(3)の額

   7月2日以降に家計が急変した世帯については、申請のあった月の翌月(申請のあった月が月の初日である場合は申請のあった月)以降の月数に応じて算定した額となります。)

 

生活保護受給世帯(生業扶助が措置されている世帯)の方は、道府県民税所得割と
    市町村民税所得割が非課税の場合でも生活保護受給世帯の区分になります。
世帯構成別は、
こちらを参照してください。
家計急変世帯の支給額については、
こちらをご覧ください。
非課税世帯に相当すると認められる世帯収入見込みは、2人世帯(寡婦(夫))は204万円未満、3人世帯は2214286円未満、4人世帯は271万円4286円未満、5人世帯は3214286円未満となっております。

〇申請手続等

・道内の私立の高等学校等及び高等学校等専攻科に在学している生徒の保護者の方は、学校から配布される申請書等を学校の定める日までに、学校に提出してください。

・道外の私立の高等学校等及び高等学校等専攻科に在学している生徒の保護者の方(生活保護世帯・非課税世帯)は、郵送等により、直接、令和4年12月5日(月)(※当日消印有効)までに、北海道に申請してください。

 申請書の郵送が料金不足で届くケースが相次いでおります。
  料金が不足していないかご確認の上、投函してください。

このほか、次のとおり期限を設けております。詳細はリーフレットをご覧ください。
   ・新入生早期給付分:令和4年7月15日() 
受付は終了しました。
  【家計急変世帯】
   ・7月1日までの家計急変分:令和4年8月1日(月) 新入生のみ上記期限による早期給付可  
※受付は終了しました。
   ・7月2日以降の家計急変分:令和5年3月1日(水)まで随時受け付け  ※受付は終了しました。
   申請時期によって給付額が変わりますので、家計急変の事由発生後、すぐに申請してください

〇リーフレット

〇申請書等 ※令和5年度の案内は6月下旬頃を予定しています。

     ※印刷環境がない場合はこちら

     1 【非課税・生活保護】奨学のための給付金受給申請書
     【家計急変】奨学のための給付金受給申請書
     申請書は表と裏があります。両面印刷してください。

     2 口座振込申出書

     3 在学証明書

     4 扶養申立書
     健康保険証で15歳以上(中学生を除く。)23歳未満の兄弟姉妹を扶養していることが確認できない場合のみ

     5 生業扶助(高等学校等就学費)受給証明書 生活保護(生業扶助)受給世帯のみ

          6 個人対象要件証明書 高等学校等専攻科のみ

    

  

〇記入例

     1 【記載例】受給申請書 

     2 【記載例 家計急変】受給申請書

     3 口座振込申出書の記入例 

     4 扶養申立書の記入例

〇支給方法

・決定後、申請者(保護者等)の口座に振り込みます。
審査結果及び給付金の振込み時期は、「支給決定通知書」でお知らせします。
支給決定後、学校(※)から「支給決定通知書」を配布しますので、到着までお待ちください。
※ 道外私立学校に通われている保護者等については、北海道から直接、郵送します。

〇その他

・7月以降に入学することが定められている学校に在学されている場合は、
 北海道総務部教育・法人局学事課修学支援係へお問い合わせください。

・偽りその他不正の手段により給付金の給付を受けた場合は、給付金を返還していただきます。

【問い合わせ先】

  北海道総務部教育・法人局 学事課 修学支援係

  〒060-8588 札幌市中央区北3条西6丁目

      電話番号 011-204-5066 (平日 8:45~17:30)

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