知事が所管する附属機関等の情報公開のページ
第1 附属機関等に関する情報の公開と提供
道では、道政に関する情報を積極的に、また道民に分かりやすく提供するとともに、道民が迅速かつ容易に道政に関する情報を得られるよう、多用な媒体の活用等に努めることとしています。
そこで、知事が所管する附属機関等(後記第2)については、機関の概要や会議記録等(後記第3)を作成し、公開することとしています。
第2 定義
附属機関等とは、次のものをいいます。
1 附属機関
地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、調停、審査、
諮問又は調査等を目的として、法律又は条例により設置される審査会、審議会、調査会
等の合議制の機関
2 懇談会
行政運営上の参考に資するため、有識者等の参集を求め、意見聴取、意見交換、懇談
等を行う会合で、機関としての意思決定を行わないもの
第3 附属機関等の設置及び運営に関する基準
附属機関及び懇談会等の適正な設置及び円滑な運営に関して、必要な事項を定めています。
→ こちら(PDF)
第4 設置・運営に関する状況
区分 | 機関数 | 委員数 | 公募制導入機関数 |
---|---|---|---|
附属機関 | 147 | 1,402(423) | 37 |
常設の懇談会 | 154 | 1,499(155) | 1 |
合計 | 301 | 2,901(578) | 38 |
(括弧は女性委員数で内数)
対象機関名簿(令和4(2022)年4月1日現在・PDFが開きます)
→ 附属機関
→ 常設の懇談会
※ 過去の対象機関名簿は、北海道オープンデータポータルにExcelデータで保存しています。
(北海道オープンデータポータルの「プレビュー」は全件表示されませんので、ご留意願います。)
→ 附属機関
→ 常設の懇談会
※ 環境生活部道民生活課では、「道・市町村及び国の審議会等における女性委員の参画状況の推移」
を公表しています。
第5 公開する資料
- 附属機関等の概要、委員名簿
- 会議の開催予定、会議資料及び会議記録
- 各附属機関等の具体的な内容
以上については、所管課へお問い合わせください。
第6 公開方法
上記第5の資料については、速やかに道のホームページ等で公開するとともに、文書課行政情報センター又は各総合振興局若しくは各振興局の行政情報コーナーで一般の閲覧に供しています。