知事が所管する附属機関等の情報公開のページ

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第1 附属機関等に関する情報の公開と提供

道では、道政に関する情報を積極的に、また道民に分かりやすく提供するとともに、道民が迅速かつ容易に道政に関する情報を得られるよう、多用な媒体の活用等に努めることとしています。

そこで、知事が所管する附属機関等(後記第2)については、機関の概要や会議記録等(後記第3)を作成し、公開することとしています。

第2 定義

附属機関等とは、次のものをいいます。
1  附属機関
    地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、調停、審査、
 諮問又は調査等を目的として、法律又は条例により設置される審査会、審議会、調査会
 等の合議制の機関

2  懇談会
  行政運営上の参考に資するため、有識者等の参集を求め、意見聴取、意見交換、懇談
 等を行う会合で、機関としての意思決定を行わないもの 

第3 附属機関等の設置及び運営に関する基準

附属機関及び懇談会等の適正な設置及び円滑な運営に関して、必要な事項を定めています。

→ こちら(PDF)

第4 設置・運営に関する状況

機関数及び委員数
区分機関数委員数公募制導入機関数
附属機関1471,402(423)37
常設の懇談会1541,499(155)1
合計3012,901(578)38

(括弧は女性委員数で内数)

対象機関名簿(令和4(2022)年4月1日現在・PDFが開きます)

→ 附属機関

→ 常設の懇談会

※  過去の対象機関名簿は、北海道オープンデータポータルにExcelデータで保存しています。
 (北海道オープンデータポータルの「プレビュー」は全件表示されませんので、ご留意願います。)

→ 附属機関

→ 常設の懇談会

※  環境生活部道民生活課では、「道・市町村及び国の審議会等における女性委員の参画状況の推移
 を公表しています。

第5 公開する資料

  1. 附属機関等の概要、委員名簿
  2. 会議の開催予定、会議資料及び会議記録
  3. 各附属機関等の具体的な内容

以上については、所管課へお問い合わせください。

第6 公開方法

上記第5の資料については、速やかに道のホームページ等で公開するとともに、文書課行政情報センター又は各総合振興局若しくは各振興局の行政情報コーナーで一般の閲覧に供しています。

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