北海道行政基本条例について

 北海道において、地方分権の目指す姿である、個性豊かで活力に満ちた地域社会を実現していくためには、「地域のことは、地域自らの責任の下に決定する」という考え方に立って、北海道の将来を展望しながら、地域の実情に即した政策を展開していくことが必要です。また、こうした分権時代にふさわしい行財政システムの整備、充実に向けて、改革を進めていかなければなりません。
さらに、道政を、道民の皆さんにとって分かりやすく、身近で、信頼できるものとするためには、道が、どのような基本的な考え方に基づき、どのような仕組みとルールによって仕事を進めようとしているのかを明らかにすることが求められています。
行政基本条例は、このような考え方の下に、これまでの道政改革の取り組みも踏まえて、地方分権の進展に対応した主体的な道政運営を確立するとともに、道民の信頼にこたえる道政を実現していくため、道政運営の基本となる理念と原則を明らかにしようとするものです。

北海道議会において、北海道行政基本条例案が議決されました。(平成14年10月10日)
北海道行政基本条例は、平成14年10月18日に公布され、同日、施行されました。
○平成21年3月31日条例第15号北海道条例の整備に関する条例の附則により一部改正しました。



○北海道行政基本条例(html版)       

北海道行政基本条例 (DOC 37KB)

 

 北海道行政基本条例は、5年を経過するごとに道政運営の状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、この条例の施行の状況等について検討を加え、その結果に基づき必要な措置を講ずるものとしております。

<令和元年度(2019年度)点検・検討結果>

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