土地改良区等 検査

検査の視点

土地改良区及び土地改良区連合(以下「土地改良区等」)の健全かつ適正な運営を確保し、土地改良事業の円滑な施行に資するため、次の視点により検査を実施しています。

  1. 合法性
    定款、規約、諸規程、土地原簿、組合員名簿等の整備状況及び遵守状況の検査を行う。

     
  2. 合目的性
    定款、維持管理計画、事業計画等で土地改良区等が定めた事業目的に合致した運営がなされているかどうかを検査を行う。

     
  3. 合理性
    賦課基準、賦課徴収の状況、予算、決算等について検査を行う。

検査の種類


  • 定期検査(土地改良法第132条第1項)
    毎年度知事が定める検査計画に基づき実施する検査 (原則3年ごと)
  • 特別検査(土地改良法第133条)
    知事が特に必要と認めた場合又は法に基づき組合員から請求があった場合に実施する検査

土地改良区連合については、土地改良法第84条により土地改良区に関する規定を準用する。

その他

  1. 土地改良区等に対する検査は、地方自治法第2条第8項に基づく「自治事務」として行っています。
  2. 土地改良事業団体連合会に対する検査を知事が行う場合は、土地改良法第136条の2に基づき同法施行令第79条第1項の規定による地方自治法第2条第9項に定める「第1号法定受託事務」として行われます。

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