閲覧又は謄写できる場所
(1)法人の事務所
当該法人の主たる事務所
(2)行政庁
北海道総務部教育・法人局法人団体課
閲覧又は謄写できる書類
(1)公益法人
財産目録等、役員等名簿、社員名簿
(2)移行法人
公益目的支出計画実施報告書
道(法人団体課)において閲覧又は謄写する方法
(1)インターネットを利用した請求
国・都道府県公式公益法人行政総合情報サイト(公益法人information)を利用した閲覧・謄写の請求が可能です。
(下記ののページから「事業報告等の閲覧請求」を選択)
注:閲覧・謄写についてはインターネット上での閲覧・謄写となります。(行政庁窓口で請求した場合と同様の情報が取得できます。)
(2)窓口での請求
あらかじめ次の連絡先に電話にてご相談ください。
《連絡先・閲覧場所》
総務部教育・法人局法人団体課(電話011-204-5004閲覧時間8:45~17:30(正午から午後1時までを除く)
(参考法令)
○公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律
(財産目録等の提出及び公開)
第22条公益法人は、毎事業年度の経過後三箇月以内(前条第一項に規定する書類については、毎事業年度開始の日の前日まで)に、内閣府令で定めるところにより、財産目録等(定款を除く。)を行政庁に提出しなければならない。
2行政庁は、公益法人から提出を受けた財産目録等について閲覧又は謄写の請求があった場合には、内閣府令で定めるところにより、その閲覧又は謄写をさせなければならない。
3前項の規定にかかわらず、行政庁は、役員等名簿又は社員名簿について同項の請求があった場合には、これらに記載された事項中、個人の住所に係る記載の部分を除外して、その閲覧又は謄写をさせるものとする。
○一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律
(公益目的支出計画実施報告書の作成及び提出等)
第127条移行法人は、各事業年度ごとに、内閣府令で定めるところにより、公益目的支出計画の実施の状況を明らかにする書類(以下この節において「公益目的支出計画実施報告書」という。)を作成しなければならない。
2一般社団・財団法人法第百二十三条第三項及び第四項、第百二十四条第一項及び第三項、第百二十五条並びに第百二十六条第一項及び第三項(これらの規定を一般社団・財団法人法第百九十九条において準用する場合を含む。)の規定は、移行法人の公益目的支出計画実施報告書について準用する。この場合において、一般社団・財団法人法第百二十四条第一項及び第百二十五条中「法務省令」とあるのは、「内閣府令」と読み替えるものとする。
3移行法人は、毎事業年度の経過後三箇月以内に、当該事業年度の一般社団・財団法人法第百二十九条第一項(一般社団・財団法人法第百九十九条において準用する場合を含む。)に規定する計算書類等及び公益目的支出計画実施報告書を認可行政庁に提出しなければならない。
4認可行政庁は、移行法人から提出を受けた公益目的支出計画実施報告書について閲覧又は謄写の請求があった場合には、内閣府令で定めるところにより、その閲覧又は謄写をさせなければならない。
(略)