信用保証協会 検査

根拠法令


  • 信用保証協会法第35条
    主務大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、協会に対し報告をさせ、又はその職員に協会の事務所に立ち入り、業務若しくは財産の状況若しくは帳簿書類その他必要な物件を検査させることができる。
  • 信用保証協会法第51条
    内閣総理大臣及び経済産業大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、協会の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事(市町村の区域を越えない区域を第二十条第四項に規定する協会の区域とする協会については、市町村長。次条において同じ。)が行うこととすることができる。

関連情報リンク

カテゴリー

教育・法人局法人団体課のカテゴリ

cc-by

page top