森林組合 検査

検査の視点

森林組合の健全な発展に資するため、次の視点により検査を実施しています。

  1. 合法性
    定款、規約、諸規程等の整備状況及び法令、定款、規約、諸規程等の遵守状況を検証する。
     
  2. 合目的性
    森林組合法(以下「法」という。)第4条の規定及び組合が定めた事業目的に合致した運営がなされているかどうかを検証する。

     
  3. 合理性
    組合の業務及び会計が経済性の観点からみて、合理的に運営されているかどうかを検証する。

主な検査の種類

・常例検査(法第111条第4項)
 組合の業務又は会計の状況につき、毎年1回を常例として行う検査

・随時検査(法第111条第3項)
 組合の事業の健全な運営を確保するため、知事が必要と認めて行う検査

・認定検査(法第111条第2項)
 組合の業務又は会計が法令等に違反する疑いがあると認めたときに行う検査

請求検査(法第111条第1項)
 組合員総数の10分の1以上の請求により行う検査

検査の実施方針

 北海道の森林組合は、最近の厳しい経済情勢を踏まえた経営改善や事業改革に向けた取組が重要であり、組合員の負託に応え、組合自らの役割を適切に果たすためには、これまで以上に自己責任原則に基づく経営及び運営が必要となっています。
 このことから、組合の法令等遵守態勢・内部牽制態勢の整備・強化など、経営基盤・組織体制に対する取組状況等を重点に検査を実施することとしています。

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