検査の視点
水産業協同組合の健全な発展に資するため、次の視点により検査を実施しています。
- 合法性
定款、規約、諸規程等の整備状況及び法令に基づいてする行政庁の処分、定款、規約、諸規程等の遵守状況を検証する。
- 合目的性
水産業協同組合法(以下「法」という。)第4条並びに定款等で組合等が定めた業務又は事業目的に合致した運営がなされているかどうかを検証する。
- 合理性
業務及び会計が経済性又は効率性の観点からみて、合理的に運営されているかどうかを検証する。
主な検査の種類
- 常例検査(法第123条第4項)
出資組合の業務又は会計の状況につき、毎年1回を常例として行う検査
- 随時検査(法第123条第3項)
出資組合の事業の健全な運営を確保するため、知事が必要と認めて行う検査
- 認定検査 (法第123条第2項)
法令に基づいてする道の処分又は定款等の違反の疑いがあると認めたときに行う検査
- 請求検査(法第123条第1項)
組合員総数の10分の1以上の請求により行う検査
- 要請検査(法第127条第1項)
随時検査のうち信用事業を行う組合に関して、知事が主務大臣に要請し、かつ、主務大臣が必要と認めるときに、知事 と主務大臣が共同で行う検査
検査の実施方針
水産業協同組合法等関係法令等に基づき、自己責任原則を基本としつつ、業務運営及び会計処理の適法性等を事後的にチェックし、その経営の健全性の確保に資するよう、検査を実施することとしています。
また、最近の著しい経済情勢の変化などを考慮しながら、組織の将来方向や経営方針の適正性、法令等遵守態勢やリスク管理態勢の確立、不祥事件の未然防止などに重点を置いて検査業務を遂行しています。
さらに、金融・会計面での多様化・複雑化が進み、これに対する検査の専門性が求められていることから、担当職員の検査技術の向上も併せて図ることとしています。