北海道給与支給明細書広告 掲載できない広告

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次の各号のいずれかに該当する内容のものは掲載できません。

  1. 法令等に違反するもの又はそのおそれのあるもの
  2. 公の秩序又は善良の風俗を害するもの又はそのおそれのあるもの
  3. 基本的人権を侵害するもの又はそのおそれのあるもの
  4. 政治性のあるもの
  5. 宗教性のあるもの
  6. 社会問題についての特定の主義又は主張に当たるもの
  7. 個人又は法人の名刺広告
  8. 良好な景観の形成又は風致の維持等を害するおそれがあるもの
  9. 内容又は責任の所在が不明確なもの
  10. 虚偽の内容若しくは事実と異なる内容を含むもの又は事実を誤認するおそれがあるもの
  11. 比較広告  
  12. その他道有資産の性質等に照らし広告を掲載することが適当でないと認められるもの

次の各号のいずれかに該当する業種又は事業者の広告は掲載できません。

  1. 各種法令に違反しているもの
  2. 暴力団又は暴力団の構成員であると認めるに足りる相当の理由のある者
  3. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条に該当するもの
  4. インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律に定めるインターネット異性紹介事業に該当するもの
  5. 行政機関からの行政指導による改善がなされていないもの
  6. 競争入札参加資格者指名停止事務処理要領第2に基づく指名停止を受けている者又は同要領別表第1若しくは別表第2に掲げる事項に該当する行為を行った者
  7. 違法又は不適当な行為により営業停止その他の不利益処分を受けている者
  8. その他道有資産を広告媒体とする広告に係る業種又は事業者として適当でないと認められるもの。例えば、次のようなものをいう。

    ア 調査会社、探偵事務所等に関するもの
    イ 銃砲刀剣類その他の危険物に関するもの
    ウ 人事募集又は解雇広告に関するもの
    エ 連鎖販売取引、業務提供誘引販売取引及びこれに類する取引に関するもの
    オ 前払式割賦販売等(許可業者を除く。)に関するもの
    カ 医療行為に類似したサービス又は医療用器具に類似した商品に関するもの
    キ 消費者金融に係るもの
    ク たばこに係るもの
    ケ 民事再生法又は会社更生法による再生又は更生手続中のもの
     

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北海道総務部人事局
  人事課給与管理係

060-8588
札幌市中央区北3条西6丁目(北海道庁4階)

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011-221-6399(直通)

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