胆振海区における海区漁場計画及び同計画に基づく漁業の免許予定日並びに申請期間
漁業法(昭和24年法律第267号)第62条第1項の規定により、胆振海区漁場計画を定めるとともに、同法第64条第6項の規定により、当該胆振海区漁場計画に基づく漁業の免許予定日及び申請期間を定めたので、次のとおり告示します。
なお、当該海区漁場計画は、漁業法第63条第1項第2号に規定される「類似漁業権」を設定するものです。
2 関係書類及び図面
漁業法(昭和24年法律第267号)第62条第1項の規定により、胆振海区漁場計画を定めるとともに、同法第64条第6項の規定により、当該胆振海区漁場計画に基づく漁業の免許予定日及び申請期間を定めたので、次のとおり告示します。
なお、当該海区漁場計画は、漁業法第63条第1項第2号に規定される「類似漁業権」を設定するものです。
2 関係書類及び図面