ベトナム向け輸出水産食品の施設認定について
ベトナムに水産食品を輸出する際、事前に最終加工施設等の認定が必要となります。
※【活水産動物】については、令和4年時点で日本とベトナムとの間で様式等協議中につき、
新規施設認定の申請を受け付けておりません。
ベトナム施設登録の流れ
- こちらのファイルをご覧ください。
漁業法等の遵法性に係る誓約書
こちらのファイルをご利用ください。
- 活水産動物の輸出に係る最終加工施設等に限ります。活以外では不要です。
- いわゆる鮮状態・フレッシュ状態(死んだ水産動物をラウンドのまま適温に保ち、
そのまま輸出するもの)は、活水産動物に該当しません。
記載例
申請書類をダウンロードし、必要事項を記入の上、
電子メールまたは郵送でお申し込みください。
申請・お問い合わせ先
〒060-8588 北海道札幌市中央区北3条西6丁目
水産林務部水産局水産経営課 輸出促進係
電話番号:011-204-5466
FAX番号:011-232-8904
メールアドレス:suirin.suikei1@pref.hokkaido.lg.jp
水産林務部水産局水産経営課 輸出促進係
電話番号:011-204-5466
FAX番号:011-232-8904
メールアドレス:suirin.suikei1@pref.hokkaido.lg.jp