ベトナム向け輸出水産食品の施設認定について

ベトナム向け輸出水産食品の施設認定について

ベトナムに水産食品を輸出する際、事前に最終加工施設等の認定が必要となります。

※【活水産動物】については、令和4年時点で日本とベトナムとの間で様式等協議中につき、

  新規施設認定の申請を受け付けておりません。

ベトナム施設登録の流れ

漁業法等の遵法性に係る誓約書

こちらのファイルをご利用ください。

  • 活水産動物の輸出に係る最終加工施設等に限ります。活以外では不要です。
  • いわゆる鮮状態・フレッシュ状態(死んだ水産動物をラウンドのまま適温に保ち、
    そのまま輸出するもの)は、活水産動物に該当しません。

記載例

(1)別紙様式1(新規の申請)

(2)別紙様式5(品名追加など、変更の申請)

(3)別紙様式2(Appendix 3)

(4)工程図

(5)平面図

(6)【活水産動物のみ】漁業法等の遵法性に係る誓約書

 

申請書類をダウンロードし、必要事項を記入の上、

電子メールまたは郵送でお申し込みください。

 

申請・お問い合わせ先


〒060-8588 北海道札幌市中央区北3条西6丁目
水産林務部水産局水産経営課 輸出促進係
電話番号:011-204-5466
FAX番号:011-232-8904
メールアドレス:suirin.suikei1@pref.hokkaido.lg.jp

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