ベトナム向け輸出
5 ベトナム向け水産動物の輸出手続きについて
ベトナムに食用の水産動物を輸出するためには、事前に最終加工施設等の認定(道庁水産経営課が窓口となり認定)が必要となります。 また、輸出の際は、活以外の水産動物であれば衛生証明書(最終加工施設等を管轄する関係保健所が発行)、活の水産動物であれば食用水産品証明書(道庁水産経営課で発行)が必要です。 いずれも、認定申請・発行申請が必要となります。詳細は、次のリンク先でご参照願います。
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1 最終加工施設の登録申請手続き |
ベトナム向け輸出水産食品の施設登録について(北海道水産林務部水産経営課)
2 食用水産品証明書(活水産動物に限る)の発行申請手続き(作業中) |
ベトナム向け輸出水産食品の食用水産品証明書について(北海道水産林務部水産経営課)
3 衛生証明書(活水産動物以外)の発行申請手続き |