申請に対する処分に係る審査基準・標準処理期間

 行政手続法(平成5年法律第88号)及び北海道行政手続条例(平成7年北海道条例第19号)が適用される申請に対する処分(審査基準及び標準処理期間)に関し、当課が所管する手続きについては、次のとおりになります。

測量成果の複製承認:測量法第43条関係

法令の定め

測量法第43条 公共測量の測量成果のうち図表等を測量の用に供し、刊行し、又は電磁的方法であって国土交通省令で定めるものにより不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置く措置をとるために複製しようとする者は、あらかじめ、当該測量成果を得た測量計画機関の承認を得なければならない。

審査基準

 次のいずれかに該当する場合、承認をしない。

  1. 測量計画機関の長が行う刊行又は電磁的方法による提供を害するおそれがあると認められるもの。
  2. 偽りその他不正な手段により承認を受けようとするもの。
  3. 個人情報の保護等の個人の権利利益、国の安全等を害すること又は犯罪行為その他違法な行為に用いる目的で複製することが明らかなもの。
  4. 申請された複製の目的に照らし、適切でない測量成果を複製するもの。
  5. 複製の作業方法が不適切で、複製品の正確さを確保する上で適切でないもの。
  6. 上記のほか、測量計画機関の長が特に必要と認めるもの。

標準処理期間

5日(休日は含まない。)

別表等の備え付け

測量成果の使用承認:測量法第44条第1項関係

法令の定め

測量法第44条 公共測量の測量成果を使用して測量を実施しようとする者は、あらかじめ、当該測量成果を得た測量計画機関の承認を得なければならない。

審査基準

 次のいずれかに該当する場合、承認しない。

  1. 申請手続きが法令に違反している場合。
  2. 当該測量成果を使用することが測量の正確さを確保する上で適切でない場合。

標準処理期間

5日(休日は含まない。)

別表等の備え付け

森林経営計画の認定:森林法第11条第5項関係

法令の定め

森林法

第11条 森林所有者又は森林所有者から森林の経営の委託を受けた者は、自らが森林の経営を行う森林であってこれを一体として整備することを相当とするものとして政令で定める基準に適合するものにつき、単独で又は共同して、農林水産省令で定めるところにより、5年を一期とする森林の経営に関する計画(以下「森林経営計画」という。)を作成し、これを当該森林経営計画の対象とする森林の所在地の属する市町村の長に提出して、当該森林経営計画が適当であるかどうかにつき認定を求めることができる。

5 市町村の長は、第1項の規定による認定の請求があった場合において、当該森林経営計画の内容が次に掲げる要件の全てを満たすときは、当該森林経営計画が適当である旨の認定をするものとする。

第19条 森林経営計画の対象とする森林の所在地が2以上の市町村にわたる場合には、第11条から第13条まで及び第15条から第17条までの規定において市町村の長の権限に属させた事項は、次の各号に掲げる場合の区分に応じて、当該各号に定める者が処理する。

1 当該森林経営計画の対象とする森林の全部が一の都道府県の区域内にある場合 当該都道府県知事

審査基準

下記のとおり

標準処理期間

20日(休日は含まない。)

別表等の備え付け

森林経営計画の変更の認定:森林法第12条第3項関係

法令の定め

森林法

第12条

2 認定森林所有者等は、前項各号に掲げる場合を除くほか、当該森林経営計画の変更を必要とする場合には、農林水産省令で定めるところにより、あらかじめ、市町村の長にその変更が適当であるかどうかにつき認定を求めることができる。

3 前2項の規定による認定の請求については、前条第4項から第6項までの規定を準用する。この場合において、同条第5項中「当該森林経営計画の内容」とあるのは「当該変更後の森林経営計画の内容」と、「当該森林経営計画が適当である」とあるのは「当該変更が適当である」と読み替えるものとする。

第19条 森林経営計画の対象とする森林の所在地が2以上の市町村にわたる場合には、第11条から第13条まで及び第15条から第17条までの規定において市町村の長の権限に属させた事項は、次の各号に掲げる場合の区分に応じて、当該各号に定める者が処理する。

1 当該森林経営計画の対象とする森林の全部が一の都道府県の区域内にある場合 当該都道府県知事

審査基準

下記のとおり

標準処理期間

20日(休日は含まない。)

別表等の備え付け

土地の使用権設定に関する認可:森林法第50条第1項関係

法令の定め

森林法第50条 森林から木材、竹材若しくは薪炭を搬出し、又は林道、木材集積場その他森林施業に必要な設備をする者は、その搬出又は設備のため他人の土地を使用することが必要且つ適当であって他の土地をもって代えることが著しく困難であるときは、その土地を管轄する都道府県知事の認可を受けて、その土地の所有者(所有者以外に権原に基きその土地を使用する者がある場合には、その者及び所有者)に対し、これを使用する権利(以下「使用権」という。)の設定に関する協議を求めることができる。

審査基準

1.使用権を設定できる者は、森林から木材、竹材若しくは薪炭を搬出し、又は林道、木材集積場その他森林施業に必要な設備をする者である。これには、森林所有者以外の者、例えば、搬出又は設備の行為をする者であって、森林所有者から搬出又は設備を請け負って行うに過ぎない者も含まれる。

2. 使用権を設定できる場合は、木材、竹材若しくは薪炭を搬出するため、又は林道、木材集積場その他森林施業に必要な設備をするために、

(1) 他人の土地を使用することが必要かつ適当であること

(2) 他の土地をもって代えることが著しく困難であること

 という要件をすべて備えていることが必要である。

3. 2の(1)の「必要かつ適当であること」とは、土地収用法(昭和26年法律第219号)第2条にいう「土地の利用上適正且つ合理的である。」ことと同意義である。また、使用権の設定は、使用の目的に必要な範囲内に限られる。

4. 2の(2)の「他の土地をもって代えられることが著しく困難である」場合には、もしその土地を使用しなければ木材等を搬出することが不可能であるという場合のほか、他の土地を経由して搬出することも不可能でないが、著しい危険が伴う、又は経費が莫大にかかるというような場合も含まれる。

標準処理期間

10月

別表等の備え付け

使用権設定後の土地の形質変更、工作物の新築等の承認:森林法第58条第5項関係

法令の定め

森林法第58条

5 土地の所有者又は関係人が、第50条第5項の規定による都道府県知事の通知があった後に土地の形質を変更し、工作物の新築、改築、増築若しくは大修繕をし、又は物件を付加し若しくは増置したときは、これについての損失は、補償しなくてもよい。ただし、あらかじめ都道府県知事の承認を受けてこれらの行為をしたときは、この限りでない。

審査基準

 土地の使用又は収用によってその土地の所有者及び関係人が受ける損失は、保証されることとなるが、使用権が設定されることを知った後又は収用の請求をした後、現実に使用又は収用されるまでに期間があるので、その間に使用又は収用される者が悪意の投資をする危険がある。そのため、土地の所有者又は関係人が法第50条第5項の規定による通知があった後に土地の形質を変更し、工作物の新築、改築、増築若しくは大修繕をし、又は物件を付加若しくは増置したときは、これについての損失は、保証しなくてよいとされている。しかし、あらかじめ都道府県知事の承認を受けてこれらの行為をした場合は補償の対象から除外しないこととされている。上記の承認については、損失補償額をつり上げるための悪意の投資と異なるやむを得ない理由があって土地の形質の変更等をする場合に行うこととする。

標準処理期間

20日(休日を含まない。)

別表等の備え付け

申請の方法

申請の方法は、持参、郵送または電子メールとします。
持参する場合は、開庁時間内に下記提出先に持参願います。

提出先

担当:北海道水産林務部林務局森林計画課計画推進係
住所:060-8588 札幌市中央区北3条西6丁目 北海道庁本庁舎11階
E-mail:suirin.shinrin2@pref.hokkaido.lg.jp
(迷惑メール対策のため「@」を全角にしています。メール送信の際は半角に置き換えてください。)

様式

測量成果の複製承認

測量成果の使用承認

森林経営計画の認定及び変更の認定

下記リンクを参照願います。

土地の使用権設定に関する認可・承認

本手続きは申請書様式の定めがありませんので、申請を予定している旨をご連絡ください。

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