造林工事施行成績評定要領等の公表について
水産林務部では、造林工事における請負業者の適正な選定及び指導育成に資することを目的として、造林工事施行成績評定要領等を定め、500万円を超える請負工事で評定を実施しています。
工事施行成績評定に係る要領、要領の運用、基準及び評定結果については、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」に基づき公表しています。
造林工事施行成績評定要領等の一部改正
令和2年4月1日以降適用
近年、働き方改革が求められている状況の中で、工事現場での恒常的な残業の一因となっている工事完成検査書類の作成に要する作業の多さと評定者により評価に差が生じる工事書類を評価する項目の改善のため、工事書類作成にあたり、書類の見栄えにつながると考えられる評価項目等を改正しました。
令和2年7月27日以降適用
民法の改正に伴い、「瑕疵」の用語が「契約不符合」に改められたことを受け、関係文書の一部改正を行いました。
令和3年6月21日以降適用
一部様式の押印廃止等を行いました。
評定要領・評定基準
評定要領
評定基準
造林工事用