監理技術者兼務の取扱い

監理技術者兼務の取扱いについて

水産林務部が発注する工事における建設業法第26条第3項ただし書の規定の適用を受ける監理技術者(以下「特例監理技術者」という。)の配置について、次のとおり取り扱うこととします。

工事規模及び技術的難易度の要件

次の要件のいずれかに該当する場合は、特例監理技術者の配置は認めないものとする。

1_工事規模が工種ごとに次に該当するとき。

工種工事規模
水産土木、森林土木、建築、電気、管予定価格が3億円以上の工事
舗装予定価格が6千万円以上の工事
その他地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続きの特例を定める政令
(平成7年政令第372号)の適用対象の工事

2_入札の落札方式が工種ごと次に該当する技術的難易度の高い工事であるとき。

工種落札方式
水産土木、森林土木、建築、電気、管標準型総合評価落札方式入札
簡易型総合評価落札方式入札
(施工計画審査タイプ)
その他標準型総合評価落札方式入札

兼務を認める場合における工事の範囲

工事現場が同一の振興局管内であること。
※1_同一の振興局内で施工する工事である場合は、他発注部局及び国・市町村等の他発注機関の工事についても兼務可。
※2_工事工種が異なる場合(水産土木及び森林土木等)においても兼務可

特例監理技術者の配置要件

1_監理技術者の職務を補佐する者(監理技術者補佐)を専任で配置すること。
2_兼務しようとする工事の数が2件であること。

確認書類等

1_特例監理技術者
 兼務する工事のCORINSの写し等。

2_監理技術者補佐
 (1)一級施工管理技士等の国家資格者等の資格を証する書面の写し。
 (2)直接的かつ恒常的な雇用関係を確認する、次のいずれかの書類の原本又は写しの提示。
  ア_健康保険被保険者証
  イ_監理技術者資格者証の裏書
  ウ_住民税特別徴収税額通知書

施工体制上の留意点

現場の安全管理体制について、「元方事業者による建設現場安全管理指針」(平成7年4月21日付け基発第267号の2労働省労働基準局長通知)において、「統括安全衛生責任者の選任を要するときには、その事業場に専属の者とすること。」とされていることから、施工体制に留意すること。

その他

本取扱いによるほか、特例監理技術者の配置については、災害等の特別な事情などがあるときは別に対応するものとする。

適用日

令和3年(2021年)3月1日以後に公告等を行う工事から適用する。

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