工事における法定外の労災保険の付保の要件化について

公共工事の品質確保の促進に関する法律の一部を改正する法律(令和元年法律第35条)において、公共工事等に従事する者の業務上の負傷等に対する補償に必要な金額を担保するための保険契約(以下「法定外の労災保険」という。)の保険料を予定価格へ反映することが、発注者等の責務として位置づけられたことを踏まえ、現場管理費を水産土木事業については令和2年(2020年)4月1日以降、森林土木事業及び森林整備事業については令和2年(2021年)6月1日以後の入札分から改定したところです。これに伴い、各(総合)振興局が発注する水産土木、森林土木及び森林整備工事において、法定外の労災保険の付保を要件化することとなりましたのでお知らせします。

1_保険の概要

法定外の労災保険は、業務上又は通勤途上での災害により死亡、重度の身体障害を残したり、傷病の状態にある場合に、国の労働者災害補償保険(労災保険)の給付に上乗せして共済金を給付する補償制度です。

2_対象工事

各(総合)振興局が発注する「水産基盤整備事業(漁場)設計積算基準」及び「森林土木事業設計積算要領」を適用する全ての工事

3_設計図書へ明示

対象工事の設計図書に、法定外の労災保険の付保について明示します。

4_保険付保の確認

工事の着手前までに確認書類(証券の写し等)を工事監督員へ提出していただくこととなります。
※保険契約に定める保険金額の多寡や特約の有無等の契約内容は問わず、保険契約の事実のみを求めるものとする。

5_適用時期

令和2年(2020年)10月1日以後において行われる公告その他契約の申し込みの誘引に係る契約から適用します。

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