【重要】
2022年6月20日から、重量100g以上の機体が飛行許可承認申請手続きを含む、航空法の規制対象となります。並行して、ドローン機体登録も義務化となりますので、下記より登録手続きをお願い致します。
※また以下の通り、航空法においてドローンを飛行させる際の基本的なルールが定められており、これらのルールに違反した場合には、50万円以下の罰金(飲酒時の飛行は1年以下の懲役又は30万円以下の罰金)が課されることがあります。
ドローンの飛行ルールについて
航空法においてドローンを飛行させる際の基本的なルールが定められています。これらのルールに違反した場合には、50万円以下の罰金(飲酒時の飛行は1年以下の懲役又は30万円以下の罰金)が課されることがありますので、各法令を遵守しながら安全に飛行させて下さい。
〈参考リンク・規定〉
飛行させる場所に関わらず、無人航空機を飛行させる場合は以下のルールを守ることが必要です。
- アルコール等を摂取した状態では飛行させないこと
- 飛行に必要な準備が整っていることを確認した後に飛行させること
- 航空機やほかの無人航空機と衝突しそうな場合には、地上に降下等させること
- 不必要に騒音を発するなど他人に迷惑を及ぼすような方法では飛行させないこと
- 日中(日の出から日没まで)に飛行させること
- 目視(直接肉眼による)範囲内で無人航空機とその周辺を常時監視して飛行させること
- 第三者または第三者の建物、第三者の車両などの物件との間に距離(30m)を保って飛行させること
- 祭礼、縁日などの多数の人が集まる催し場所の上空で飛行させないこと
- 爆発物など危険物を輸送しないこと
- 無人航空機から物を投下しないこと
引用元:無人航空機の安全な飛行のためのガイドラインー国土交通省
(この図はオープンデータではありません)
飛行許可が必要となる空域及び禁止空域
空港等の周辺(A)※、150m以上の空域(C)、人口集中地区の上空(D)をドローンで飛行させるためには、あらかじめ航空局長の許可を受ける必要があります。また、国土交通省や防衛省、消防機関等が捜索や救助を行う中で、国土交通大臣が指定する緊急用務空域(B)は原則飛行禁止となっています。
引用元:無人航空機の安全な飛行のためのガイドラインー国土交通省
(この図はオープンデータではありません)
※2020年小型無人機等飛行禁止法改正により、新千歳空港などの主要空港ではドローンを飛行させることが原則禁止(飛行させる場合は、空港管理者の同意や都道府県公安委員会等への事前通知が必要)となりました。
〈参考リンク〉
- 機体(送信機含む)の設備や飛行させる場所によっては、電波法(無線設備を使用する場合等)や河川法(河川やダム等を飛行する場合)、その他の法令の規制を受ける場合があります。
- 国は、トラブル防止等の観点から地権者や施設管理者等との事前調整を推奨しております。飛行経路下に第三者の土地や施設がある場合は、地権者とのトラブル防止に十分留意しながら飛行を実施いただきますようお願いします。
- 国や地方公共団体が管理する施設や区域につきましても、他利用者の安全確保等の観点から飛行を禁止している場合がありますので、必ず事前に管理者等へ確認してください。
飛行許可手続き
ドローンを飛行させる場合には、都道府県・市区町村等の地方公共団体が定める条例や「小型無人機等の飛行禁止法」等により飛行が禁止されている場所・地域があります。無人航空機の飛行の申請を行おうとする場合には、飛行開始予定日の10開庁日前までに申請書類を提出してください。
申請先はこちらを参照下さい。
機体登録制度
2022年6月20日より、ドローンの機体登録が義務化となりました。
事故等の情報提供
万が一、ドローンの飛行による人の死傷、第三者の物件の損傷、飛行時における機体の紛失又は航空機との衝突もしくは接近事案が発生した場合には、(1)国土交通省(2)地方航空局及び空港事務所へ情報提供をお願いします。
安全に留意してドローンを飛行させても、不足の事態等により人の身体や財産に損害を与えてしまう可能性があります。このような事態に備え、保険に加入することを推奨します。
【参考】道が管理する主な施設等及び連絡先
※道管理の主な施設等を掲載しています。また、施設等によっては、連絡先以外の部局が管理している場合がありますのでご了承願います。
主な施設等 | 連絡先 |
---|---|
野幌森林公園記念施設地区 (北海道博物館、開拓の村含む) |
北海道博物館(011-898-0456) ※他の利用者や財産への被害防止の観点から、原則飛行禁止 |
道立道民の森 |
石狩振興局森林室(0133-22-2151) ※他の利用者や財産への被害防止の観点から、原則飛行禁止 |
道立都市公園 |
各総合振興局・振興局建設管理部 ※他の利用者や財産への被害防止の観点から、原則飛行禁止 |
道有林 |
各総合振興局・振興局森林室 ※飛行にあたっての手続きを定めています。 |
国定公園 |
各総合振興局・振興局保健環境部環境生活課 |
道立自然公園 |
各総合振興局・振興局保健環境部環境生活課 |
鳥獣保護区 |
環境生活部環境局自然環境課(011-204-5987) |
北海道生物の多様性の保全等に関する条例第66条管理地区 |
環境生活部環境局自然環境課(011-204-5987) |
道管理の河川区域(湖沼含む) |
各総合振興局・振興局建設管理部 |
道管理の海岸 |
各総合振興局・振興局建設管理部 |
道管理のダム |
各総合振興局・振興局建設管理部 |
国や市町村が管理する施設等について
- 知床国立公園や釧路湿原国立公園などの国立公園でドローンを飛行させる場合には、管轄する国立公園事務所・管理官事務所・自然保護官事務所に事前にお問い合わせ願います。
- 国や市町村が管理する公共施設や観光施設、公園等でドローンを飛行させる場合は、事前に市町村へお問い合わせ願います。市町村によっては、条例や規制等によりドローン等の飛行が禁止されている場合があります。