北海道の知的財産

北海道の知的財産

道では、新技術・新産業の創出による産業競争力の強化を図るため、独自の技術や付加価値のもった商品を創造し、知的財産として戦略的に保護・活用するための各種施策の展開を関係機関と一体となって推進しています。

知的財産と知的財産権

知的財産とは、知的創造活動によって生み出される発明や考案、デザイン、著作や事業活動に用いられる商品等の表示、営業秘密などの技術・営業の情報など、財産的価値をもつ情報のことをいいます。
これらの知的財産は、目に見えない無形の財産であり、他人による模倣や盗用が容易であることから、発明者等が一定期間、独占的排他的に使用できるように、特許権や実用新案権、意匠権、著作権、育成者権、及び商標権などの知的財産権で保護する必要があります。
▼(参考) 知的財産権とは(日本弁理士会ウェブサイト)

知的財産施策の推進

道では、令和30年3月に策定した「北海道科学技術振興計画」(計画期間:平成30~令和4年度)に基づき、知的財産の創造、保護及び活用に係る施策を推進しています。
また、関係29機関で構成する北海道知的財産戦略本部では、令和4年4月に策定した「北海道知的財産戦略推進計画」(計画期間:令和4~7年度)に基づき、各構成機関が連携のもと、知財施策の効果的・効率的な推進を目指し、継続的な取組みを行っています。

カテゴリー

次世代社会戦略局科学技術振興課のカテゴリ

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