北海道のイメージアップを図るためのロゴマーク等の使用について

注意点

北海道のロゴマーク((キャッチフレーズ「試される大地。」及びロゴタイプ「北海道」)及び新たなキャッチフレーズ「その先の、道へ。北海道」は、北海道を広くPRし、北海道のイメージアップや魅力発信を図ることを目的に定めております。

「道産品であること」や「道が認証・登録した商品・事業者であること」を示すものではありません。

ご使用に当たっては、消費者の皆さんに誤解をあたえないよう、十分に注意をしてください。

重要なお知らせ

平成21年4月1日から、次のとおり使用対象を変更いたしました。

販売目的の商品自体やその容器・包装等には、ロゴタイプ「北海道」をご使用いただけません。
ただし、次の制度により道産品であることが認証・登録されているものは、これまで通りご使用いただけます。

  1. 道産食品独自認証制度(きらりっぷ)
  2. 道産食品登録制度

なお、上記に該当しない販売目的の商品自体やその容器・包装等については、次のとおり取り扱っておりましたが、その取扱いは既に終了しました。

  • 届出の受付は、平成21年3月31日をもって終了しました。
  • 経過措置として、平成21年3月31日までに届出を受理したものは、平成23年3月31日まで使用可能でしたが、平成23年4月1日以降は、ご使用いただけなくなりました。

通信販売などの広告に使用される場合はご留意ください

「特定商取引に関する法律」が改正され、平成21年12月1日施行になりました。
この法律では、広告をする上で表示が義務づけられている項目(商品等の対価など)があります。
また、虚偽・誇大な広告は禁止されています。
このほか、広告や表示は景品表示法などさまざまな法令によって規制されています。
ロゴマーク等は、法令に反すると認められる場合は、ご使用いただけません。

使用手続き

事前に「使用届出書」を提出願います。
詳しくは下記のマニュアル及びQ&A(PDF)を御覧ください。

北海道のイメージアップを図るためのロゴマーク等使用マニュアル


 北海道のイメージアップを図るためのロゴマーク(キャッチフレーズ「試される大地。」及びロゴタイプ「北海道」)及び北海道の魅力発信を図るための新たなキャッチフレーズ(「その先の、道へ。北海道」)は、北海道を広くPRするためのものであり、使用に当たっては、次の事項に基づき、取り扱い願います。
 なお、ロゴマーク及び新たなキャッチフレーズは商標調査を行い、特許庁に届出をしております。

第1 ロゴタイプ「北海道」を使用する場合は、事前に「使用届出書」(第1号様式)を提出してください。
   届出に際しては、下記の書類を添付してください。
(1)使用デザイン案
(2)定款、会社概要など事業内容や活動内容がわかる資料

 ※届出内容を変更する場合も、その都度、使用届出書に使用デザイン案を添えて提出してください。
 ※公共団体、公益法人又は公共団体が構成員となっている協議会などの団体については、届出を要しません。
 ※新たなキャッチフレーズを単独で使用する場合は、届出を要しません。

第2 販売目的の商品については、次の制度により道産品であることが認証・登録されているものを除き、商品自体やその容器・包装等にはロゴタイプ「北海道」を使用いただけません。
 (1)道産食品独自認証制度(きらりっぷ)
 (2)道産食品登録制度

第3 このロゴマークは、道産品や道の推奨品であることを示すマークではありません。

第4 ロゴマークの使用に当たっては、次の事項を遵守してください。
 (1)定められた規格からデザインを選択するものとし、その一部のみの使用、他の図形や文字と組み合わせて使用することはできません。ただし、新たなキャッチフレーズの文言の一部としてロゴタイプ「北海道」を使用する場合は、この限りではありません。
 (2)ロゴマークの形状、配列、間隔や色調などは加工しないでください。
 (3)ロゴタイプ「北海道」の天地の1/6を保護エリアとし、周囲に文字や図形が配置されている場合、又は背景が複雑なパターンや濃い色の場合は、保護エリアの空間を設けてください。
 (4)濃い配色を背景に使用する場合など、ロゴマークが見えにくい時は、白色(白抜き)のネガティブ表示としてください。
 (5)キャッチフレーズ「試される大地。」は、ロゴタイプ「北海道」とセットで使用する場合のみ句点「。」を取ってご使用ください。
 (6)大きさは任意とし、縦横比は変更しないでください。ただし、ロゴタイプ「北海道」の最小使用は横配列の場合は20mm、縦配列の場合は30mmとします。
 (7)上記第2の(1)及び(2)の認証・登録を受けている商品パッケージ等に使用する場合は、ロゴマークが商品名として消費者に誤認されないようなデザインとしてください。
 (8)北海道のイメージアップが図られるよう、内容や品質等の向上に努めてください。

 ※新たなキャッチフレーズの文言の一部としてロゴタイプ「北海道」を使用する場合は、新たなキャッチフレーズのフォントは明朝体、色は黒色としてください。


第5 次の場合は、ロゴマーク及び新たなキャッチフレーズを使用することができません。
(1)北海道の信用又は品位を害すると認められる場合
(2)消費者の利益を害すると認められる場合
(3)特定の政治活動(選挙運動を含む)や宗教活動に関すると認められる場合
(4)法令や公序良俗に反すると認められる場合
(5)ロゴマークの基本デザイン及び基本セットパターンに適合していないと認められる場合
(6)前各号のほか、北海道が適当でないと認めた場合

第6 ロゴマークを印刷物等に使用する場合には、次のコピーを併記するよう協力をお願いします。
  『私たちは北海道を応援しています』

第7 ロゴマークの基本デザイン、新たなキャッチフレーズの基本表記及び推奨デザインは次のとおりです。

★使用届出書★

(令和元年5月1日改正)

※この使用マニュアルは北海道のイメージアップを図るためのロゴマーク等使用取扱規程に基づき作成しています。

<書類の提出先>
・E-mail koho.kikakuc2@pref.hokkaido.lg.jp
(迷惑メール対策のため、「@」を全角にしています。メールを送る際は、半角に置き換えてください。)
・FAX 011-232-3796(FAX送信前に電話連絡(011-204-5111)をお願いします。)
北海道総合政策部知事室広報広聴課広報企画係(道庁本庁舎2階)

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