米トレーサビリティ制度の施行について

【米トレーサビリティ制度とは】
米・米加工品の産地情報を消費者まで伝達することや、問題が発生した場合などに流通ルートを速やかに特定するため、米トレーサビリティ法により米穀等の取引等の記録を作成・保存することを義務づけるものです。

○産地情報の伝達をしましょう。
・消費者への産地情報の伝達
消費者に米・米加工品を販売する場合には、産地情報の伝達を行うことが必要です。
また、外食店等では、米飯類のみ産地情報の伝達が必要です。
・事業者間における産地情報の伝達
米・米加工品を他の事業者へ譲り渡す場合には、伝票等又は商品の容器・包装への記載により、産地情報の伝達が必要です。

○取引等の記録の作成・保存をしましょう。
事業者は、米・米加工品の1 取引、2 事業所間の移動、3 廃棄などを行った場合には、その記録を作成し、保存することが必要です。

米トレーサビリティ制度の概要やQ&Aについては、下記URLからご覧になることができます。

【問い合わせ先】
農政部生産振興局農産振興課調整係
電話:011-204-5982(ダイヤルイン)

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