ペット動物に所有者明示措置を徹底しましょう

 動物愛護法及び条例では、ペット動物の飼い主に、その動物が自分の所有であることを明らかにするための措置(所有者明示措置)を講じるよう定めています。
所有者明示措置の方法としては、首輪などで飼い主の氏名や連絡先がわかるようにしておくことが一般的ですが、個人情報保護の観点などから必ずしもこれらの措置が徹底されません。このために、迷い犬や猫などを収容している道や市町村では、飼い主がわからないために多くの犬・猫が迷子として保護され、飼い主さんのお迎えを待っています。
また、平成12年の有珠山噴火災害では、避難などで飼い主と離ればなれになり、飼い主のもとに戻れない犬・猫が多くいました。
このような状況を改善するため、平成17年6月に動物愛護法が改正され、ペット動物への所有者明示を推進することとなりました。
所有者明示の方法として推奨されているのが、「マイクロチップ」の装着です。(※)
マイクロチップは、直径約2mm、長さ12mmほどの小さなICチップで、注射器で動物の皮下に埋め込みます。
装着時以外に痛みはなく、生涯脱落せず、人為的に取り外すこともできないので、動物の所有者明示措置として世界中で使用されています。
マイクロチップには世界中でただ一つの番号が記録されており、装着した動物に保健所や動物病院等で読み取り機をかざし、読み取った番号から飼い主がわかる仕組みなので、個人情報も保護されます。
道では、収容された犬・猫ができるだけ飼い主のもとに戻れるように、平成18年から、すべての道立保健所・支所で犬・猫のマイクロチップの読み取りを行っています。
ペット動物が飼い主といつまでも幸せに暮らせるように、マイクロチップの装着をお勧めします。マイクロチップの装着をご希望の方は、最寄りの動物病院にご相談ください。

マイクロチップの装着をお勧めします。マイクロチップの装着をご希望の方は、最寄りの動物病院にご相談ください。

○参考ホームページ(環境省犬と猫のマイクロチップ情報登録)
https://reg.mc.env.go.jp/

【問い合わせ】
環境生活部自然環境局自然環境課企画調整係
電話:011-204-5987
FAX:011-232-6790
各総合振興局・振興局保健環境部環境生活課自然環境係

令和4年6月1日に「改正動物愛護管理法」が施行され、販売される犬や猫へのマイクロチップの装着と登録が義務づけられました。
また、一般の飼い主も、犬猫へのマイクロチップの装着に努め、装着した場合は環境省へ登録等をしなければならないとされています。

カテゴリー

cc-by

page top