サハリンプロジェクト関連情報【規約】
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(名 称)
第1条 本協議会は、サハリンプロジェクト北海道協議会と称する。
(目 的)
第2条 本協議会(以下「協議会」という。)は、北海道とサハリン州の企業がサハリン プロジェクト関連事業に協力して参入すること及び道内の後方支援機能の活用を図ることを目的とする。
(事 業)
第3条 本協議会は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。
(1)サハリンプロジェクトに関する情報の収集・提供
(2)サハリンプロジェクト関連事業への参入及び後方支援機能の活用に関する協議・検討
(3)サハリンプロジェクトに係る道内企業、道内各地のPR
(4)サハリンプロジェクトに関する北海道側企業リストの作成・ロシア側リストとの交換
(5)ロシア側協議会との協力
(6)北海道・サハリン友好・経済協力推進協議会との連携
(7)その他前条の目的を達成するために必要な事業
(構 成)
第4条 協議会は、会長、副会長及び会員をもって構成する。
2 会長は、社団法人北海道商工会議所連合会常務理事をもって当てる。
3 副会長は、会長が指名する者をもって当てる。
4 会員は、別紙1に掲げる団体等を代表する者又はその指名する者をもって当てる。
(職 務)
第5条 会長は、協議会を代表し会務を総理する。
2 会長に事故あるときは、副会長又は会長が予め指名した者がその職務を代理する。
(会 議)
第6条 協議会の会議は、会長が招集する。
2 会議は会長が主宰する。
(部 会)
第7条 協議会に、必要に応じ、部会を置くことができる。
2 部会の設置については、別に定める。
(事務局)
第8条 協議会の事務局は、北海道経済部商工局商業経済交流課に置く。
2 事務局の設置については別に定める。
(会長への委任)
第9条 この規約に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附 則
この規約は、平成10年6月25日から施行する。
附 則
この規約は、平成11年6月25日から施行する。
附 則 この規約は、平成16年5月18日から施行する。 附 則 この規約は、平成18年10月11日から施行する。 |
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(趣 旨)
第1条 サハリンプロジェクト北海道協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営に関しては、別に定めのあるもののほか、この要領の定めるところによる。
(事務局)
第2条 協議会の事務を処理するため、事務局を設置する。
2 事務局に事務局長、事務局次長、書記を置く。
3 事務局長は北海道経済部商工局商業経済交流課参事の職にある者を当て、事務局次長 及び書記は事務局長が指名する。
(部 会)
第3条 協議会から付託された事項について協議検討するため、部会を設置する。
2 部会は、会長の指名する構成員をもって構成する。
3 部会に部会長を置き、当該部会の構成員のうちから互選する。
4 部会長は、部会を代表し、部会の議事その他の事務を処理する。
5 部会長に事故あるときは、部会の構成員のうちから部会長があらかじめ指名した者がその職務を代理する。
6 部会の会議は、部会長が招集する。
(委 任)
第4条 この要領の実施に関し必要な事項は、事務局長又は部会長が別に定める。
附 則
この要領は、平成10年6月25日から施行する。
附 則
この要領は、平成11年6月25日から施行する。
附 則 この要領は、平成16年5月18日から施行する。 附 則 この要領は、平成18年10月11日から施行する。 |