労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行令によるへき地の医療機関への看護師等の派遣に係る事前研修の実施方法について

へき地の医療機関への看護師等の派遣に係る事前研修について

令和3年4月1日、「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行令の一部を改正する政令(令和3年政令第40号)」が施行され、へき地にある医療機関等において、看護師、准看護師、薬剤師、臨床検査技師及び診療放射線技師(以下、「看護師等」という。)が行う診療補助等の業務について、へき地の医療機関への労働者派遣が認められました。
 派遣に当たっては、へき地にある医療機関への派遣後に診療の補助等の業務を円滑に行うために必要な研修(以下「事前研修」という。)をあらかじめ受けた看護師等を派遣することとされ、派遣先医療機関も事前研修修了証明書を確認の上、受け入れる必要があります。
 つきましては、北海道における実施方法を次のとおり定めたので、お知らせします。
 なお、事前研修に必要な書類等は下記連絡先にお問い合わせ下さい。

連絡先

保健福祉部地域医療推進局地域医療課企画調整係
〒060-8588 札幌市中央区北3条西6丁目
電 話 011-204-5248
FAX 011-232-4472

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